○甲賀市生活困窮者支援等のための地域づくり事業補助金交付要綱

令和5年4月7日

告示第83号

(趣旨)

第1条 この告示は、重層的支援体制整備事業実施要綱(令和3年6月15日付け社援発0615第2号厚生労働省社会・援護局長通知別紙。以下「国要綱」という。)に基づき生活困窮者支援等のための地域づくりを行う事業者等に対し、予算の範囲内において交付する生活困窮者支援等のための地域づくり事業補助金(以下「補助金」という。)について、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、国要綱3各号に規定する事業のうち、次に掲げる要件を満たし、かつ、市長が適当と認めた事業(以下「補助事業」という。)を実施する者とする。

(1) 甲賀市一円で補助事業の実施ができること。

(2) 国要綱別記2の5の3に規定する事業について、取組実績があること。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する給料、職員手当等、報酬、共済費、報償費、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、修繕料及び食糧費をいう。)、使用料及び賃借料、役務費(通信運搬費、保険料及び手数料をいう。)、委託料、備品購入費(単価30万円以上の備品を除く。)並びに補助金とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費から補助事業に伴う利用料、本市以外の団体等からの補助金及び寄付金その他の収入額を控除した額とする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(事前協議)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、申請しようとする年度の前年度における市長が指定する期日までに事前に市長と協議を行わなければならない。

(交付申請)

第6条 前条の規定により事前協議を行った者であって、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、生活困窮者支援等のための地域づくり事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書兼収支予算書(様式第2号)

(2) 国要綱別記2の5の3に規定する事業に関する前年度までの取組実績が確認できる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定により交付の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、交付の決定を行い、生活困窮者支援等のための地域づくり事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付を決定するに当たり、必要な条件を付することができる。

(実績報告)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、補助事業完了後30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、生活困窮者支援等のための地域づくり事業補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書兼収支決算書(様式第5号)

(2) 補助事業の実施状況及び収支決算額の確認ができる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(額の確定等)

第9条 市長は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、交付決定の内容に合致すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、生活困窮者支援等のための地域づくり事業補助金の額の確定通知書(様式第6号)により補助決定者に通知するものとする。

2 市長は、前項の通知を受けた者から生活困窮者支援等のための地域づくり事業補助金交付請求書(概算払)(様式第7号)により補助金の交付請求があったときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の概算払)

第10条 市長は、前条の規定にかかわらず、実施する補助事業を達成するために特に必要があると認めるときは、補助金の交付決定額の全部又は一部について概算払いをすることができるものとする。

(努力義務)

第11条 補助金の交付を受けた者は、事業実績を踏まえて効果的な補助事業の実施方法を検討すること及び補助金以外の事業費財源の確保を積極的に行うよう努めるものとする。

(関係書類の保存)

第12条 補助金の交付を受けた者は、補助金と補助事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした書類を作成し、補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月10日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(事前協議の特例)

3 令和5年度における補助金の申請にあっては、第5条の規定を適用しない。

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甲賀市生活困窮者支援等のための地域づくり事業補助金交付要綱

令和5年4月7日 告示第83号

(令和5年4月10日施行)