○甲賀市生活保護世帯大学等入学試験受験費補助金交付要綱

令和5年4月7日

告示第82号

(趣旨)

第1条 この告示は、大学等への進学を希望する市内在住の生活保護世帯に属する者が、大学等が入学者選抜のために実施する試験の受験を申し込むに当たり要した費用について、予算の範囲内において交付する甲賀市生活保護世帯大学等入学試験受験費補助金(以下「補助金」という。)の交付手続に関し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「大学等」とは、生活保護法による進学準備給付金の支給について(平成30年6月8日社援発0608第6号厚生労働省社会・援護局長通知)2(2)に規定する施設をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づき保護を実施(生活保護法に準じて行う生活に困窮する外国人に対する生活保護の実施を含む。)している被保護者のうち、同法第55条の5第1項に規定する進学準備給付金の支給対象となると見込まれる者であって、大学等の検定料又は受験料を支払ったものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が支払った検定料又は受験料及びその振込手数料とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費に100分の100を乗じた額とする。ただし、1会計年度において1人当たり70,000円を上限とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、生活保護世帯大学等入学試験受験費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費を支払ったことが分かる書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定により交付の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金の交付を適当と認めるときは生活保護世帯大学等入学試験受験費補助金交付決定及び額の確定通知書(様式第2号)により、補助金を交付することが適当でないと認めるときは生活保護世帯大学等入学試験受験費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 前条の規定により交付の決定を受けた者は、生活保護世帯大学等入学試験受験費補助金交付請求書(様式第4号)に振込みを希望する預金口座が分かる書類を添付し、速やかに市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による補助金の交付請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月10日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

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甲賀市生活保護世帯大学等入学試験受験費補助金交付要綱

令和5年4月7日 告示第82号

(令和5年4月10日施行)