○甲賀市造血幹細胞移植等による予防接種再接種費助成金交付要綱

令和5年4月7日

告示第81号

(趣旨)

第1条 この告示は、造血幹細胞移植等の医療行為により、過去に接種済みの定期予防接種の抗体を失った者が再度の予防接種(以下「再接種」という。)を受ける場合に要する費用に対し交付する造血幹細胞移植等による予防接種再接種費助成金(以下「助成金」という。)に関し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 接種日かつ請求日において本市に住所を有する者

(2) 造血幹細胞移植等の医療行為により、過去に受けた定期予防接種で得た免疫が低下又は消失したため、再接種の必要があると医師が判断した者

(対象となる再接種)

第3条 助成金の交付の対象となる再接種は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第2項に規定するA類疾病のうち、医師の指示により行うもの

(2) 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)に基づき、適正に接種されるもの

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、再接種の費用として医療機関に支払った額又は市長が別に定める額のいずれか低い額とする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ造血幹細胞移植等による予防接種再接種費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、市長に対し申請するものとする。

(1) 再接種に係る医師意見書(様式第2号)

(2) 母子健康手帳その他定期予防接種の履歴を確認することができるものの写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは速やかに審査を行い、助成することが適当であると認められる場合は造血幹細胞移植等による予防接種再接種費助成金交付決定通知書(様式第3号)により、助成することが不適当であると認められる場合は造血幹細胞移植等による予防接種再接種費助成金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(実施方法)

第7条 前条の規定により交付の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、医療機関において第3条に規定する再接種を受け、その費用を当該医療機関に支払うものとする。

(実績報告)

第8条 交付決定者は、前条の再接種を受けた日以降に造血幹細胞移植等による予防接種再接種費助成金実施報告書兼請求書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に報告をしなければならない。

(1) 母子健康手帳その他再接種内容を確認することができるものの写し

(2) 再接種に係る費用の領収書

(3) 口座番号が分かるものの写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(額の確定等)

第9条 市長は、前条の規定による報告があった場合は、速やかにその内容を審査し、助成金の額を確定したときは、造血幹細胞移植等による予防接種再接種費助成金額の確定通知書(様式第6号)により、交付決定者に通知するとともに、助成金を支払うものとする。

(交付決定の取消し)

第10条 市長は、交付決定者が偽りその他の不正な手段により助成金の交付を受けたとき、又は助成金を他の用途に使用したときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(助成金の返還)

第11条 市長は、助成金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて当該助成金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月10日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

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甲賀市造血幹細胞移植等による予防接種再接種費助成金交付要綱

令和5年4月7日 告示第81号

(令和5年4月10日施行)