○甲賀市障害者日中活動の場支援事業実施要綱

令和5年4月1日

告示第72号

(目的)

第1条 この告示は、就労継続支援A型事業所に特別加算費を支給することにより、事業所の機能の強化を図るとともに、障害者の自立を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)において使用する用語の例による。

(支給対象者)

第3条 特別加算費の支給の対象となる者は、次の各号のいずれも満たす事業所とする。

(1) 就労継続支援A型事業所(通所に限る。)であり、就労継続支援A型サービス費(Ⅰ)を算定している事業所で、人員配置基準に加えて常勤換算で1.0人以上の生活支援員(当該就労継続支援A型事業所での勤務経験が3年以上の者に限る。)を加配していること。

(2) 前年度の利用者実績において、次のいずれかに該当する者(以下「重度障害者」という。)の利用実績が、当該事業所全体の利用実績の100分の10を超えていること。

ア 身体障害者手帳1若しくは2級、療育手帳重度(A)又は精神障害者保健福祉手帳1級の手帳の交付を受けている者

イ 障害者手帳の交付を受けていない者で障害支援区分が3以上の者

(支給対象経費)

第4条 特別加算費の支給の対象となる経費(以下「支給対象経費」という。)は、事業所の運営に必要となる報酬、給料、職員手当、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費(光熱水費、燃料費及び修繕料)、役務費(通信運搬費及び手数料)、委託料、使用料、賃借料及び備品購入費とする。

(特別加算費の額)

第5条 特別加算費の額は、重度障害者1人につき1日当たり、次の各号に掲げる定員の区分に応じ当該各号に定める額と支給対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して、いずれか少ない額とする。

(1) 定員20人以下 次に掲げる重度障害者の利用割合の区分に応じ、当該アからウまでにそれぞれ定める額

ア 10パーセントを超え20パーセント以下の場合 3,700円

イ 20パーセントを超え30パーセント以下の場合 3,000円

ウ 30パーセントを超える場合 2,600円

(2) 定員21人以上40人以下 次に掲げる重度障害者の利用割合の区分に応じ、当該アからウまでにそれぞれ定める額

ア 10パーセントを超え20パーセント以下の場合 2,200円

イ 20パーセントを超え30パーセント以下の場合 2,000円

ウ 30パーセントを超える場合 1,900円

(3) 定員41人以上60人以下 次に掲げる重度障害者の利用割合の区分に応じ、当該アからウまでにそれぞれ定める額

ア 10パーセントを超え20パーセント以下の場合 1,600円

イ 20パーセントを超え30パーセント以下の場合 1,500円

ウ 30パーセントを超える場合 1,450円

(4) 定員61人以上80人以下 次に掲げる重度障害者の利用割合の区分に応じ、当該アからウまでにそれぞれ定める額

ア 10パーセントを超え20パーセント以下の場合 1,250円

イ 20パーセントを超え30パーセント以下の場合 1,200円

ウ 30パーセントを超える場合 1,150円

(5) 定員81人以上 1,000円(重度障害者の利用割合が10パーセントを超える場合に限る。)

(承認申請)

第6条 特別加算費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者日中活動の場支援事業算定事業所承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した時は速やかにその内容を確認し、承認の可否について決定し、障害者日中活動の場支援事業算定事業所承認決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(特別加算費の請求)

第7条 前条の規定により承認の決定を受けた者は、障害者日中活動の場支援事業特別加算費請求書(様式第3号)により市長に特別加算費を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、内容を審査し、適当と認めるときは、特別加算費を支給するものとする。

(調査等)

第8条 市長は、事業の適正な実施を図るため、必要に応じて調査し、措置を講ずることができる。

(返還等)

第9条 市長は、特別加算費の支給を受けた者がこの告示の規定に違反し、又は虚偽の申請をして当該特別加算費を受けたときは、直ちにその支給を停止し、又は既に支給した特別加算費について返還を求めることができる。

(書類の整備等)

第10条 特別加算費の支給を受けた者は、当該事業に係る収入支出を明らかにした帳簿証拠書類その他の関係書類を当該事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

付則

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(甲賀市障害者日中活動の場支援事業費補助金交付要綱の廃止)

2 甲賀市障害者日中活動の場支援事業費補助金交付要綱(平成21年甲賀市告示第74号)は、廃止する。

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甲賀市障害者日中活動の場支援事業実施要綱

令和5年4月1日 告示第72号

(令和5年4月1日施行)