○甲賀市ペアレントメンター家族支援事業実施要綱
令和5年4月1日
告示第67号
(目的)
第1条 この告示は、発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第13条の規定に基づき、ペアレントメンターによる発達障害のある(可能性のある場合も含む。以下同じ。)子どもを養育している保護者等(以下「保護者等」という。)への相談及び助言等を行う事業(以下「事業」という。)を実施することにより、発達障害のある子どもの家族支援を推進し、もって発達障害のある子ども及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「ペアレントメンター」とは、発達障害のある子どもの子育て経験がある保護者であって、その経験を活かし、保護者等への相談及び助言等を行う者をいう。
2 前項のペアレントメンターは、滋賀県発達障害者の家族支援普及事業において実施されたペアレントメンター養成研修を修了し、ペアレントメンターとして滋賀県に登録された者とする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 市内に住所を有する保護者等
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が必要と認めた者
(実施主体)
第4条 事業の実施主体は、甲賀市とする。ただし、当該事業に係る業務の全部又は一部を市長が適当と認める法人等(以下「受託者」という。)に委託することができるものとする。
(事業内容)
第5条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 相談事業(ペアレントメンターによる保護者等への相談及び助言等を行うものをいう。)
(2) 普及啓発事業(ペアレントメンターによる学習会等の場で保護者等を対象に情報提供を行い支援するものをいう。)
(3) フォローアップ事業(ペアレントメンターが相談及び助言等を行うための技術等の向上を図るものをいう。)
(4) その他事業の実施に際し必要となる支援
(関係機関等との連携)
第6条 事業の実施に当たっては、必要に応じて関係機関等との連携を図るものとする。
(事業計画)
第7条 事業は計画的に実施するものとし、事業実施の場所及び内容については、ペアレントメンター及び保護者等の意向等を基に適宜対応するものとする。
(実施状況報告等)
第8条 市長は、第4条ただし書の規定により、受託者に事業を委託したときは、事業の適正な運営を確保するため、受託者に対し、当該年度に1回以上、事業の実施状況に係る報告を求めるとともに、次に掲げる事項を遵守させるものとする。
(1) 事業に関し知り得た個人情報その他の秘密事項を漏らさないこと(事業が終了した後も同様とする。)。
(2) この告示に基づく事業に係る経理と他の事業に係る経理を明確に区別すること。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。