○甲賀市地域コミュニティICT活用支援事業補助金交付要綱
令和5年4月1日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この告示は、感染症の感染拡大及び台風等による災害に備えた行政情報の迅速な発信及び情報収集の手段が求められている状況を踏まえ、市と区・自治会(以下「区等」という。)との双方向の円滑で迅速な情報伝達を可能とするため、予算の範囲内において交付する甲賀市地域コミュニティICT活用支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付手続について甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者等)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、本市の区域内に存する区等とする。
2 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 区等のICT化に寄与する事業
(2) 前号に掲げるもののほか、区等が行う事業で区等のICT化に関連するものとして市長が必要と認めるもの
3 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。
(1) ICT利活用に係る初期導入費用
(2) タブレット等の機器及び附属品の購入費用
(3) 前号のタブレット等の使用に係る次に掲げる費用
ア インターネット環境の整備に係る初期費用
イ セキュリティ対策に係る初期費用
ウ オンライン会議用ライセンス取得及び情報伝達ツール導入に係る初期費用
4 補助金の額は、補助対象経費に4分の3を乗じて得た額又は10万円のいずれか低い額とする。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、地域コミュニティICT活用支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 工事等見積書
(4) その他市長が特に必要と認める書類
2 前項の申請は、1会計年度当たり1回限りとする。
2 市長は、補助金の交付を決定するに当たり、必要な条件を付することができる。
(実績報告)
第5条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、補助対象事業が完了したときは、その実績について、地域コミュニティICT活用支援事業補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して、遅滞なく市長に提出するものとする。
(1) 事業報告書
(2) 収支精算書
(3) 支払関係書類(領収証写し等)
(4) その他市長が特に必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により請求を受けたときは、当該補助決定者に対し、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第8条 市長は、補助決定者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けようとしたとき、又は受けたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。