○甲賀市公私連携幼保連携型認定こども園に対する指導等実施要綱

令和5年4月1日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この告示は、幼保連携型認定こども園のうち就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第34条第2項の規定により公私連携協定を締結して開園した公私連携幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)における教育・保育の質の向上を図ることを目的として実施する指導及び助言等(以下「指導等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、次項に定めるもののほか、法において使用する用語の例による。

2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保育教育指導員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員で、保育士資格及び幼稚園教諭資格を有する者をいう。

(2) 保育教育指導補助員 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員で、保育士資格及び幼稚園教諭資格を有する者をいう。

(3) 保育者 認定こども園における教育・保育従事者をいう。

(4) 担当者 こども政策部保育幼稚園課職員をいう。

(実施方針)

第3条 認定こども園において、「子どもの最善の利益」が実現されるよう、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(法第10条第1項の規定により主務大臣が定める幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項をいう。)に基づく教育・保育の実施及び利用する乳幼児の健康、安全確保等が図られていることを確認するものとする。

(実施方法)

第4条 保育教育指導員及び保育教育指導補助員(以下「指導員等」という。)は、認定こども園に対して、原則として週1回以上(以下「定例訪問」という。)訪問し、指導等を行うものとする。ただし、日常の教育・保育の実施状況を把握するため、訪問日時を通知せず行う場合、又は認定こども園の状況に応じて必要時に訪問する場合は、この限りでない。

2 指導等に当たっては、保育者から十分な聞き取りを行い、改善の必要がある事項について、軽微なものは口頭により、又は重大なものについては文書をもって指導等するものとする。

3 指導員等は、指導等事項の有無にかかわらず記録を作成し、所属長に文書をもって報告するとともに、指導等の内容及び今後の指導等の方法について、指導員等と担当者との間で確認を行うこととする。

(実施内容)

第5条 指導等の内容については、次に掲げるとおりとする。

(1) 次に掲げる教育・保育環境の整備に関する事項

 学級編成に関すること。

 職員配置に関すること。

 設備備品に関すること。

 教育・保育実施日及び実施時間に関すること。

 資質向上の取組に関すること。

(2) 次に掲げる教育・保育内容に関する事項

 全体的な計画に関すること。

 指導計画に関すること。

 特別な配慮を必要とする児童に関すること。

 健康状態並びに発育及び発達の状態に関すること。

(3) 次に掲げる事故防止・安全対策に関する事項

 虐待の予防、早期発見等の対策に関すること。

 疾病等への対応に関すること。

 給食の適切かつ衛生的な提供に関すること。

(4) その他次に掲げる事項

 小学校との接続に関すること。

 保護者に対する子育て支援に関すること。

 地域との連携に関すること。

 その他教育・保育の適切な実施に関すること。

(指導等に対する改善確認)

第6条 第4条第2項の規定により文書をもって指導等(以下「文書指導等」という。)を行った認定こども園に対しては、速やかに改善報告書の提出を求めるとともに、提出後において、指導員等及び担当者により、改善状況の確認のための訪問を指導等後1月以内に(緊急に改善を要するものについては、直ちに)行うものとする。

2 文書指導等を行った認定こども園については、改善が確認された後も、その状態が維持されていることを確認するために、指導員等が第4条第1項の規定にかかわらず随時訪問するものとする。

3 第4条第2項の規定により口頭により指導等を行った認定こども園に対しては、次回の定例訪問時に改善状況を確認するものとする。

(関係機関等との連携)

第7条 市が必要と認める場合は、学識経験者及び外部機関との連携を図った上で、指導等を実施することとする。

2 指導員等は、認定こども園が利用乳幼児及び保護者に対する支援のために関係機関と十分な連携が図れるよう支援するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、認定こども園に対する指導等に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

甲賀市公私連携幼保連携型認定こども園に対する指導等実施要綱

令和5年4月1日 告示第49号

(令和5年4月1日施行)