○甲賀市新規就農者育成総合対策経営開始資金交付要綱

令和4年12月28日

告示第131号

(趣旨)

第1条 この告示は、次世代を担う農業者となることを志向する経営開始直後の新規就農者に対して、経営力及び技術力を向上させるため、予算の範囲内で交付する経営開始型の新規就農者育成総合対策資金(以下「資金」という。)の交付手続に関し、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国の実施要綱」という。)、新規就農者育成総合対策事業費補助金交付要綱(令和4年滋地農第185号滋賀県農政水産部長通知)及び甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 資金の交付を受けることのできる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 独立・自営就農時の年齢が、50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。

(2) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。この場合において、交付対象者が農業経営を法人化して行う場合は、及びの「交付対象者」を「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と、及びの「交付対象者」を「交付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。

 交付対象者が農地の所有権又は利用権(農地法(昭和27年法律第229号)第3条の規定により農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条の規定による公告があったもの、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条第7項の規定による公告があったもの、都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成30年法律第68号)第4条の規定による認定を受けたもの又は特定作業受委託契約を締結したものをいう。)を有していること。

 主要な農業機械又は施設を交付対象者が所有している、又は借りていること。

 生産物、生産資材等を交付対象者の名義で出荷又は取引すること。

 農産物等の売上げ、経費の支出等の経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(3) 農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合又は同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。

(4) 前号の青年等就農計画に経営開始資金申請追加資料(様式第1号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる要件に適合していること。

 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産、農産物加工、直接販売、農家レストラン及び農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

 計画の達成が実現可能であると見込まれること。

(5) 農業経営の全部又は一部を継承する場合(一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人をいう。)以外の農業法人を継承する場合を除く。)は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ、交付期間中に新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地又は資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると市長に認められること。

(6) 人・農地プランの具体的な進め方について(令和元年6月26日付け元経営第494号農林水産省経営局長通知)の2の(1)の実質化された人・農地プラン、同通知3により実質化された人・農地プランとみなすことができると判断できる既存の人・農地プラン及び同通知4により実質化された人・農地プランとして取り扱うことのできる人・農地プラン以外の同種取決め等に、中心となる経営体として位置付けられ若しくは位置付けられることが確実と見込まれること又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること。

(7) 生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。

(8) 国の実施要綱別記3に規定する農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人でないこと。

(9) 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該農業法人の役員に経営開始後3年以上経過している農業者(当該農業者が農業次世代人材投資事業又は次条第1項の交付を受けている場合は、その3年度目を超えている農業者)が含まれていないこと。

(10) 経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)別記1の継承経営・発展支援事業による補助金の交付を受けたことがないこと。

(11) 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。

(12) 前年の世帯全体の所得が600万円以下(被災による経営開始資金の交付休止期間中の所得を除く。以下同じ。)であること。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると市長が認める場合に限り、採択及び交付をすることができる。

(13) 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持及び発展に向けた活動に協力する意思があること。

(14) 平成31年4月以降に農業経営を開始した者であること。

(資金の額及び交付期間)

第3条 資金の額は、交付期間1月につき1人当たり12万5千円、1年につき150万円とする。また、交付期間は最長3年間(経営開始後3年度目分まで)とする。

2 前項の規定にかかわらず、夫婦で農業経営を開始し、次に掲げる要件を満たす場合は、交付期間1年につき夫婦合わせて前項の額に1.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。

(3) 夫婦共に前条第6号の要件を満たすものであること。

3 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが前条第6号の要件を満たすものである場合に限る。)に交付期間1年につきそれぞれ第1項の額を交付する。ただし、経営開始後3年以上経過している農業者(当該農業者が農業次世代人材投資事業又は第1項の交付を受けている場合は、その3年度目を超えている農業者)が法人の役員に1名でも存在する場合は、当該法人の他の役員も交付の対象外とする。

(青年等就農計画等の承認)

第4条 資金の交付を受けようとする者は、青年等就農計画等を市長に提出し、承認を求めなければならない。

2 市長は、前項の規定による承認の申請があったときは、第2条の要件並びに資金を交付して経営の開始及び定着を支援する必要性について審査を行い、その結果を当該申請を行った者に通知するものとする。

3 市長は、前項の審査に当たって、第11条に規定するサポートチームの意見を聴くものとする。

(青年等就農計画等の変更承認)

第5条 前条の規定により青年等就農計画等の承認を受けた者は、青年等就農計画等を変更する場合は、市長に計画の変更を申請し、その承認を求めなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大、品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は、この限りでない。

2 前条の規定は、青年等就農計画等の変更の場合について準用する。

(交付の申請及び決定)

第6条 前2条の規定により青年等就農計画等の承認を受けた者は、経営開始資金交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による交付申請は、半年分又は1年分を単位として行うものとし、経営開始後1年を経過したときは、既に経過した年数分は交付の対象とはならない。

3 市長は、第1項の申請書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、資金の交付を決定するものとする。

4 前項の規定による交付の決定があったときは、第1項の申請書の提出により、資金の請求があったものとみなし、市長は速やかに資金を交付するものとする。

5 1年分を単位とする資金の交付の決定をした場合の資金の交付は、原則として半年分を単位として行うものとする。ただし、市長が必要と認める場合は、1年分を一括して交付することができるものとする。

(交付決定の変更)

第7条 前条第3項の規定により交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、第5条の規定による青年等就農計画等の変更に伴い、決定を受けた交付申請の内容に変更が生じる場合は、前条第1項の申請書により、交付の決定の変更を市長に申請しなければならない。

2 前条第3項から第5項までの規定は、交付決定の変更の申請があった場合について準用する。

(就農期間中の確認)

第8条 市長は、交付期間中、必ず年1回は第11条に規定するサポートチームと協力して交付決定者とともに青年等就農計画の達成に向けた課題を確認するため、面談、圃場確認、決算書等の関係書類の確認を実施するものとする。

(就農状況報告等)

第9条 交付決定者は、交付期間中において、毎年7月末及び1月末までにその直近の6月における就農状況を、就農状況報告書(独立・自営就農)(様式第3号)により、市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の報告書の提出があったときは、第11条に規定するサポートチームを中心に、青年等就農計画等に即して計画的な就農ができているかを就農状況確認チェックリスト(様式第4号)により確認し、適切な指導を行うものとする。

3 交付決定者は、交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までにその直近6月の作業日誌(独立・自営就農)(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

4 交付決定者は、交付期間終了後5年間の間に農業経営を中止し、又は離農した場合は、離農届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

5 交付決定者は、交付期間終了後5年間の間にやむを得ない理由により就農を中断する場合は、中断後1月以内に市長に就農中断届(様式第7号)を提出しなければならない。なお、就農中断期間は、就農を中断した日から1年以内とし、就農を再開する場合は、就農再開届(様式第8号)を提出しなければならない。

6 市長は、前項の中断届の提出があったときは、その内容がやむを得ないと認められる場合、経営の中断を承認し、資金の交付を中断するものとする。この場合において、市長は、経営再開に向けた取組状況を適宜確認し、経営再開に向けたフォローアップを行うものとする。

(住所等変更届)

第10条 交付決定者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間において、氏名、居住地、電話番号等を変更した場合は、変更後1月以内に住所等変更届(様式第9号)を市長に届け出るものとする。

(サポートチームの設置)

第11条 市長は、交付決定者が直面する経営・技術、営農資金及び農地の各課題に対しサポートし、青年等就農計画等の承認に関し意見を述べるため、サポートチームを設置するものとする。

(交付の中止)

第12条 交付決定者は、資金の受領を中止しようとするときは、中止届(様式第10号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の中止届の提出があった場合又は次の各号のいずれかに該当する場合は、資金の交付を中止するものとする。

(1) 第2条各号の要件を満たさなくなったとき。

(2) 農業経営を中止したとき。

(3) 第9条第1項の就農状況の報告を行わなかったとき。

(4) 第8条の就農期間中の確認及び第9条第2項の実施状況の確認等によって、次のいずれかに該当するときその他適切な農業経営を行っていないと判断したとき。

 青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小したとき。

 耕作すべき農地を遊休化したとき。

 農産物を適切に生産していないとき。

 農業従事日数が一定以下(年間150日かつ年間1,200時間未満)であるとき。

 改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わないとき。

(5) 国及び市長が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しないとき。

(交付の休止)

第13条 交付決定者は、病気その他のやむを得ない理由により農業経営を休止しようとするときは、休止届(様式第11号)を市長に届け出るものとする。ただし、休止期間は、原則1年以内とする。

2 市長は、前項の休止届の提出があったときは、資金の交付を休止するものとする。

3 第1項の休止届を提出した交付決定者が農業経営を再開しようとするときは、経営再開届(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の再開届の提出があった場合において、交付決定者が適切に農業経営を行うことができると認められるときは、資金の交付を再開するものとする。

5 交付決定者(第3条第2項に規定する夫婦で農業経営を行う妻を除く。)が妊娠・出産又は災害により就農を休止する場合は、1回の妊娠・出産又は災害につき最長3年の休止期間を設けることができる。この場合において、市長は、その休止期間と同期間、交付期間を延長することができるものとする。

6 前項に規定する交付決定者が農業経営を再開しようとするときは、第3項の経営再開届と合わせて、第5条の手続に準じて青年等就農計画等の交付期間の変更を申請するものとする。

7 市長は、第2項に規定するもののほか、交付決定者の前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合(生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると市長が認める場合を除く。)は、資金の交付を休止する。ただし、当該休止後に、前年の世帯全体の所得が600万円以下となった場合は、その翌年から交付を再開することができるものとする。

(資金の返還)

第14条 交付決定者は、次の各号に該当する場合は、当該各号の定めにより資金を返還しなければならない。ただし、第3号の場合において、第9条第5項の手続を行い、就農を中断した日から原則1年以内に就農再開し、就農中断期間と同期間さらに就農継続した者を除く。

(1) 第12条第2項第1号から第5号まで及び前条第2項に該当した時点が既に交付した資金の対象期間中であるときは、残りの対象期間の月数分(当該事由に該当した月を含む。)に該当する資金を月単位で返還する。

(2) 偽りその他の不正行為により、資金の交付を受けたときは、資金の全額を返還する。

(3) 交付期間(休止その他実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、同程度の営農を継続しなかったときは、交付済みの資金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額を返還する。

(返還免除)

第15条 前条第1号又は第3号に該当する場合において、病気、災害等のやむを得ない事情があると認めるときは、資金の返還を免除することができる。

2 交付対象者は、前項の規定により資金の返還の免除を受けようするときは、返還免除申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(公表)

第16条 市長は、交付対象者が、偽りその他の不正行為により、本来受給することのできない資金を不正に受給したことが明らかとなった場合には、不正行為を行った者の氏名及びその内容を公表することができる。

(交付情報等の登録)

第17条 市長は、青年等就農計画等又は交付申請書等の提出があった場合は、就農準備資金・経営開始資金等交付対象者データベースに交付情報等を速やかに登録するものとする。

2 市長は、本事業の実施に際して取得する個人情報の取扱いについて、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)様式第3号により、本人から同意を得るものとする。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、資金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年1月1日から施行する。

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甲賀市新規就農者育成総合対策経営開始資金交付要綱

令和4年12月28日 告示第131号

(令和5年1月1日施行)