○甲賀市障害者スポーツ競技用補装具等購入補助金交付要綱
令和5年3月29日
教育委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、身体障害者及び身体障害児のスポーツの参加を促進するため、予算の範囲内で交付する障害者スポーツ競技用補装具等購入補助金(以下「補助金」という。)の交付手続について、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者及び身体障害者手帳の交付を受けていない者であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「障害者総合支援法施行令」という。)第1条に規定する特殊の疾病に該当するもの(以下「難病患者等」という。)のうち、18歳以上の者をいう。
(2) 身体障害児 身障法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者及び難病患者等のうち、18歳未満の者をいう。
(3) スポーツ競技用補装具等 身体障害者及び身体障害児がスポーツを行うために必要な補装具であって、日常生活において使用される障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第25項に規定する補装具以外のものをいう。
(4) 保護者 身障法第15条第1項に規定する保護者をいう。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号のいずれかに該当するスポーツ競技用補装具等の購入に係る経費とする。
(1) 全国障害者スポーツ大会、パラリンピック等で実施される競技種目において使用されるもの
(2) 前号に準ずるものとして市長が特に認めるもの
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 第6条の規定による申請をした日(以下「交付申請日」という。)において本市に住民登録を有していること。
(2) 身体障害者又は身体障害児であること。
(3) スポーツを行うに当たりスポーツ競技用補装具等が必要であること。
(4) 身体障害者若しくは身体障害児本人(以下この号において「本人」という。)又はその属する世帯の他の構成員(ただし、本人が18歳以上の場合は、その配偶者に限る。)に係る交付申請日の属する年度分(当該交付申請日が4月から6月までの間にあっては、前年度分)の市民税所得割額が46万円未満であること。
(1) 甲賀市暴力団排除条例(平成23年甲賀市条例第36号)第2条第2号に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者であること。
(2) 同一の補助対象経費に対する他の補助金等の交付を受けていること。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の100分の90に相当する額以内(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は25万円のいずれか低い額とする。
2 補助金の交付は、補助対象者1人につき、1回限りとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(身体障害児にあっては、その保護者。以下「申請者」という。)は、スポーツ競技用補装具等を購入する前に、障害者スポーツ競技用補装具等購入補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。
(1) スポーツ競技用補装具等の見積書及び内容が分かるもの
(2) 身体障害者手帳の写し又は難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第4項に規定する医療受給者証の写しその他障害者総合支援法施行令第1条に規定する特殊の疾病に該当することを確認できる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
(1) 見積書に記載された金額、品目等に変更があるとき。
(2) スポーツ競技用補装具等の購入を中止するとき。
(実績報告)
第9条 補助決定者は、スポーツ競技用補装具等を購入したときは、障害者スポーツ競技用補装具等購入補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に購入したスポーツ競技用補装具等の領収証の写し及びその写真を添えて、購入日から起算して30日を経過した日又は交付決定のあった年度の3月31日までのいずれか早い期日までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求があったときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの告示の規定に違反したとき。
(2) 虚偽の申請その他の不正の行為により補助金の交付申請をしたとき。
(3) 購入したスポーツ競技用補装具等を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保等に供したとき。
(4) 第9条に規定する期日までに実績報告書が提出されなかったとき。
(5) その他市長が不適当と認めた事由が生じたとき。
(書類の保存)
第14条 補助金の交付を受けた者は、当該補助金の申請に係る関係書類を補助金の交付に係る年度の終了の日から5年間保存しなければならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、甲賀市教育委員会が別に定める。
付則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。