○甲賀市地域学校協働活動推進事業実行委員会設置要綱
令和5年3月29日
教育委員会告示第4号
(設置)
第1条 地域と学校とが連携・協働して、地域全体で未来を担う子どもたちの成長を支え、地域を創成する活動(以下「地域学校協働活動」という。)を推進するため、甲賀市地域学校協働活動推進事業実行委員会(以下「実行委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 実行委員会は、本市の区域内における次に掲げる事項について調査、研究及び協議を行うものとする。
(1) 地域全体の企画、運営及び調査研究に関すること。
(2) 地域学校協働活動推進員及び学校支援ボランティアの養成及び連絡調整に関すること。
(3) 事業成果の報告に関すること。
(4) 事業の評価に関すること。
(5) その他必要と認められること。
(組織)
第3条 実行委員会は、委員30人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 行政関係者
(2) 学校教育関係者
(3) PTA関係者
(4) 地域学校協働活動推進員
(5) 地域学校協働本部関係者
(6) 学校運営協議会関係者
(7) 前各号に規定するもののほか、教育委員会が必要と認める者
(役員)
第4条 実行委員会に委員長1人、副委員長1人を置く。
2 委員長は、実行委員会を代表して会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐する。
(任期)
第5条 委員の任期は、就任した日から当該年度の3月31日までとする。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 実行委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員長は必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見等を聴くことができる。
(部会)
第7条 実行委員会に、必要に応じて専門部会を設けることができる。
2 専門部会の委員は、実行委員会の委員のほか委員長が必要と認めた者をもって充てる。
3 専門部会に関し必要な事項は、委員長が定める。
(庶務)
第8条 実行委員会の庶務は、教育委員会事務局社会教育スポーツ課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、実行委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。