○甲賀市教育支援センター設置要綱

令和5年3月29日

教育委員会告示第2号

(設置)

第1条 小中学校の児童生徒で、不登校傾向となっている者に対して、学校とは異なる環境のもとで、一人ひとりの活力を高める教育支援及び教育相談事業を実施するため、甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に甲賀市教育支援センター(以下「教育支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 教育支援センターの名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 甲賀市教育支援センター水口教室「つばめ」 甲賀市水口町貴生川558番地

(2) 甲賀市教育支援センター信楽サテライト教室「やまびこ」 甲賀市信楽町長野1251番地

(対象)

第3条 教育支援及び教育相談事業を実施する対象となる者は、本市の区域内に在住する児童生徒(小中学校に通学する者に限る。以下「在籍児童生徒」という。)で、不登校傾向にあり教育支援センターへの通所が可能な者又は保護者による送迎ができる者とする。

(事業)

第4条 教育支援センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 不登校傾向にある児童生徒の再登校への支援その他社会的自立に向けた支援

(2) 前号の児童生徒を持つ保護者、教員等に対する専門的な立場からの支援

(3) 在籍児童生徒の関係する諸機関との連絡調整

(支援期間)

第5条 教育支援の期間は、支援を開始した時から当該年度末までの期間とする。ただし、継続して支援の必要があると教育委員会が認めたときは、その期間を延長することができる。

(支援員)

第6条 教育支援センターに支援員を置く。

2 支援員は、教員免許状を持つ者の中から教育委員会が任命する。

3 支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(入退所手続)

第7条 教育支援センターの入退所については、次に掲げる手続により行う。

(1) 入所を希望する保護者は、教育支援センター入所申込書(保護者用)(様式第1号。以下「申込書」という。)を在籍校の校長に提出する。

(2) 校長は、教育支援センター入所申請書(学校用)(様式第2号)を作成し、申込書とともに教育委員会に提出する。

(3) 教育委員会は、入所を適当と認めた場合は、入所を許可し、教育支援センター入所許可書(様式第3号)により校長及び保護者に通知する。

(4) 教育委員会は、教育支援を終了したと認められるとき、又は停止し、若しくは中止したときは、教育支援センター終了(停止・中止)通知書(様式第4号)により校長及び保護者に通知する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、教育支援センターに関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年教委告示第4号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する

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甲賀市教育支援センター設置要綱

令和5年3月29日 教育委員会告示第2号

(令和6年4月1日施行)