○甲賀市適応指導教室設置要綱

令和5年3月29日

教育委員会告示第2号

(設置)

第1条 小中学校の児童生徒で、学校不適応となっている者に対して、学校とは異なる環境のもとで、一人ひとりの活力を高める適応指導及び教育相談事業を実施するため、甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に甲賀市適応指導教室(以下「適応指導教室」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 適応指導教室の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 甲賀市適応指導教室水口教室 甲賀市水口町貴生川558番地

(2) 甲賀市適応指導教室信楽教室 甲賀市信楽町長野1251番地

(3) 甲賀市適応指導教室甲賀教室 甲賀市甲賀町大久保507番地2

(対象)

第3条 適応指導及び教育相談事業を実施する対象となる者は、本市の区域内に在住又は通学する児童生徒(小中学校に通学する者に限る。以下「在籍児童生徒」という。)で、不登校傾向にあり適応指導教室への通級が可能な者又は保護者による送迎ができる者とする。

(事業)

第4条 適応指導教室は、次に掲げる事業を行う。

(1) 不登校傾向にある児童生徒の学校適応の指導

(2) 前号の児童生徒を持つ保護者、教員等に対する専門的な立場からの指導

(3) 在籍児童生徒の関係する諸機関との連絡調整

(指導期間)

第5条 適応指導の期間は、指導を開始した時から当該年度末までの期間とする。ただし、継続して指導の必要があると教育委員会が認めたときは、その期間を延長することができる。

(指導員)

第6条 適応指導教室に指導員を置き、指導員は、専門的指導技術又は教員免許状を持つ者のうちから教育委員会が任命する。

2 指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(入退級手続)

第7条 適応指導教室の入退級については、次に掲げる手続により行う。

(1) 入級を希望する保護者は、適応指導教室入級申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を在籍校の校長に提出する。

(2) 校長は、適応指導教室入級申請書(様式第2号)を作成し、申込書とともに教育委員会に提出する。

(3) 教育委員会は、入級を適当と認めた場合は、入級を許可し、適応指導教室入級許可書(様式第3号)により校長及び保護者に通知する。

(4) 教育委員会は、適応指導を終了したと認められるとき、又は停止し、若しくは中止したときは、適応指導教室終了(停止・中止)通知書(様式第4号)により校長及び保護者に通知する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、適応指導教室に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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甲賀市適応指導教室設置要綱

令和5年3月29日 教育委員会告示第2号

(令和5年4月1日施行)