○甲賀市保育所等における要支援児童等対応推進事業実施要綱
令和5年3月27日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この告示は、保育士等が有する専門性を活かし、保護者の状況に応じた相談支援等の業務を行う地域連携推進員の配置を促進し、保育所等における要支援児童等の対応、保育所等の運営の円滑化及び関係機関との連携強化を図るために実施する要支援児童等対応推進事業(保育所等における要支援児童等対応推進事業実施要綱(平成29年4月17日雇児発0417第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「多様な保育促進事業の実施について」別添8)に規定する事業をいう。以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(1) 地域連携推進員 事業を実施するため保育幼稚園課に配置された保育士等(保育士、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、看護師その他事業を適切に実施できる者として市長が認めた者をいう。以下同じ。)をいう。
(2) 要支援児童等 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第5項に規定する要支援児童、同条第8項に規定する要保護児童及びその保護者をいう。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、市とする。
(事業内容)
第4条 この事業は、次に掲げるものとする。
(1) 保育所等への巡回支援
(2) 関係機関と連携し、要支援児童等の心身の状態、家庭での生活及び養育状態の適切な把握並びに情報の共有
(3) 保育士等が有する専門性を活かした保護者の状況に応じた相談支援
(4) 甲賀市子ども家庭支援ネットワーク協議会設置要綱(平成18年甲賀市告示第2号)第7条第3項に規定する個別ケース検討会議へ参加し、関係機関への情報提供並びに支援方針及び具体的な支援内容の共有
(5) 保育所等における要支援児童等の出欠状況等について、家庭児童相談室及び児童相談所への定期報告
(6) 子育て支援及び虐待予防の取組等に資する地域活動への参加等
(地域連携推進員の責務)
第5条 地域連携推進員は、事業を行うに当たっては、要支援児童等の人格を尊重し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(記録)
第6条 地域連携推進員は、事業の内容を記録し、整備しなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、告示の日から施行する。