○甲賀市行旅人旅費支給要綱

令和5年3月10日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この告示は、行旅途中において所持金の消費、紛失等により行旅に要する費用に困窮し救護を求めた者(以下「行旅人」という。)に対し、人道的見地から救済を図るため法外援護金として支給する行旅人旅費の支給手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 行旅人旅費の支給の対象となる者は、本市の区域外に住民登録を有している行旅人であって、他に支援する者がいないものとする。

(支給手続等)

第3条 行旅人旅費の支給を受けようとする者は、行旅人旅費支給申請書兼受領書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(行旅人旅費の支給)

第4条 市長は、前条に規定する申請を受理したときは、行旅人からこれまでの経緯、今後の目的等について事情聴取した上で、救済が必要と認められる者について、500円を支給することができる。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、500円を超えて支給することができるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、行旅人旅費の支給回数は、1会計年度当たり1回を限度とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

(返還)

第5条 市長は、行旅人旅費の支給を受けた者が行旅人でないことが判明した場合は、その者に対し支給した行旅人旅費の全部を返還させることができる。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、行旅人旅費の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

画像

甲賀市行旅人旅費支給要綱

令和5年3月10日 告示第12号

(令和5年3月10日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第2章
沿革情報
令和5年3月10日 告示第12号