○甲賀市障がい者工賃確保等支援金交付要綱

令和5年2月1日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、電力・ガス等の価格高騰の影響を受け、工賃確保が厳しく支払いに苦慮している事業所の利用者の生活の安定及び福祉の向上に寄与するため、予算の範囲内において、障がい者工賃確保等支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし、その交付に関して甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支援対象者)

第2条 支援金の交付の対象となる事業所(以下「支援事業所」という。)は、次の各号のいずれかに該当する障がい者就労支援事業所等をいう。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第7項に規定する生活介護を実施する障がい者就労支援事業所等

(2) 法第5条第14項に規定する就労継続支援(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の10第2号に規定する就労継続支援B型に限る。)を実施する障がい者就労支援事業所等

(3) その他甲賀市障がい者就労支援部会に属する障がい者就労支援事業所等

(支援金の額等)

第3条 支援金の額は、令和5年6月1日時点において当該支援事業所に登録されている人数に1万円を乗じた額とし、交付は1回限りとする。

(交付申請及び請求)

第4条 支援金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障がい者工賃確保等支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 支援事業所の利用登録者が確認できる書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(支援金の交付決定及び額の確定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査の上、支援金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により支援金の交付の可否を決定したときは、障がい者工賃確保等支援金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(額の確定)

第6条 支援金は、前条第2項の規定により通知した額で確定するものとし、支援金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 市長は、交付決定者が偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けようとしたとき、又は受けたときは、支援金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により支援金の交付決定を取り消したときは、障がい者工賃確保等支援金交付決定取消通知書兼返還請求書(様式第3号)により交付決定者に通知するものとし、既に支援金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(令和5年告示第107号)

この告示は、告示の日から施行する。

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甲賀市障がい者工賃確保等支援金交付要綱

令和5年2月1日 告示第6号

(令和5年8月30日施行)