○甲賀市地酒振興事業補助金交付要綱
令和5年1月30日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市の地場産業である地酒の振興を図るため予算の範囲内で交付する甲賀市地酒振興事業補助金(以下「補助金」という。)について、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の交付の対象となる団体及び経費並びに補助金の額は、別表で定めるところによる。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、補助金の交付の対象としない。
(1) 補助対象団体を構成する者が所有し、又は占有するための物品の購入費
(2) 補助対象団体を構成する者による会合に係る飲食費、接待費及び交際費
(3) 参加費及び参加者の飲食費(講座等に係るものを除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める経費
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第6条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支報告書
(3) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、規則第15条第2項の規定により概算払等により補助金を交付することができる。
(書類の整備)
第8条 補助事業者は、補助対象事業に係る経費の収入支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、事業終了の年度の翌年から5年間保管しなければならない。
(立入検査等)
第9条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、補助事業者に対し補助対象事業の内容について報告させ、又は関係職員に帳簿、証拠書類その他の物件を検査させることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和5年2月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象団体 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合 | 市内の事業者が連携して実施する「甲賀の地酒」の消費拡大及び認知度向上を図るための事業に要する経費 | 補助対象経費の10/10以内 |