○甲賀市こうか出産・子育て応援金支給事業実施要綱
令和5年2月1日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)に基づき、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう、妊娠及び出生の届出を行った妊婦・子育て世帯等に対する経済的支援として交付するこうか出産・子育て応援金の交付手続について、必要な事項を定めるものとする。
(1) こうか出産・子育て応援金 前条の目的を達するために、市によって贈与される給付金をいう。
(2) 支給妊婦 事業開始日(この告示の施行日をいう。以下同じ。)以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)であって、次のいずれにも該当するもの
ア 妊娠の届出をしていること。
イ 第4条第1項の規定による申請の時点(以下「申請時点」という。)で妊娠の届出時の面談等を受けていること(申請時点前に流産又は死産した者を除く。)。
ウ 他の市町村で国の出産・子育て応援交付金を原資とする補助金等の支給を受けていないこと。
エ 甲賀市伴走型相談支援事業実施計画に基づく伴走型相談支援事業(以下「伴走型相談支援事業」という。)の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認及び共有することについて同意をすること。
(3) 遡及支給妊婦 令和4年4月1日以降事業開始日より前の間において、出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。以下この号において「児童の母」という。)及び妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、児童の母を除く。)であって、次のいずれにも該当するもの
ア 事業開始日以降、本市が別に定めるアンケートを提出すること(申請前に流産又は死産した者を除く。)。
(4) 支給養育者 事業開始日以降に出生した児童(本市に住所を有する者に限る。)を養育する者(児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者及び障害児入所施設等の設置者並びに法人を除く。)であって、次のいずれにも該当するもの
ア 本市が別に定める出生後の面談等を受けていること(申請前に児童が死亡した者を除く。)。
イ 他の市町村で同一の児童について国の出産・子育て応援交付金を原資とする補助金等の支給を受けていないこと。
ウ 伴走型相談支援事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認及び共有することについて同意をすること。
(5) 遡及支給養育者 令和4年4月1日以降事業開始日より前に出生した児童(本市に住所を有する者に限る。)を養育する者(児童手当法第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者及び障害児入所施設等の設置者並びに法人を除く。)であって、次のいずれにも該当するもの
ア 事業開始日以降、本市が別に定めるアンケートを提出すること(申請前に児童が死亡した者を除く。)。
(支給対象者等)
第3条 こうか出産・子育て応援金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、支給妊婦、遡及支給妊婦、支給養育者又は遡及支給養育者であって、こうか出産・子育て応援金の申請時点で本市の区域内に住所を有するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、同一の児童に係る支給養育者及び遡及支給養育者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対してこうか出産・子育て応援金が支給された場合、他の支給養育者及び遡及支給養育者は、支給対象者としない。
(1) 支給妊婦及び遡及支給妊婦 妊娠1回につき5万円
(2) 支給養育者及び遡及支給養育者 児童1人につき5万円
(1) 振込先金融機関等の写し
(2) 前号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 支給妊婦 妊娠中
(2) 遡及支給妊婦 事業開始日から6月以内
(3) 支給養育者 乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4月までの間
(4) 遡及支給養育者 事業開始日から6月以内
3 前項の規定にかかわらず、災害その他申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請者が支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3月以内に支給の申請を行うことができる。ただし、遡及支給妊婦及び遡及支給養育者にあっては令和6年2月28日を、支給養育者にあっては支給の対象となる児童が3歳に達する日をそれぞれ支給の期限とする。
4 市長は、前1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出又は提示させ当該申請を要する支給対象者の本人確認を行うものとする。
(支給の決定及び支給)
第5条 市長は、前条第1項の規定により提出された申請書等を受理したときは、速やかに内容を確認の上、こうか出産・子育て応援金の支給を決定したときはこうか出産・子育て応援金(出産応援金)支給決定通知書(様式第3号)又はこうか出産・子育て応援金(子育て応援金)支給決定通知書(様式第4号)により、支給しないことを決定したときはこうか出産・子育て応援金(出産応援金)不支給決定通知書(様式第5号)又はこうか出産・子育て応援金(子育て応援金)不支給決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するとともに、こうか出産・子育て応援金を交付することを決定したときは、併せてこうか出産・子育て応援金を申請者から指定された金融機関の口座に振り込むこととする。
2 市長は、前項の決定に際し、必要に応じて、産科医療機関等に妊娠の事実を確認すること、妊娠の届出状況を確認すること、支給の対象となる児童の養育の事実を確認すること等により、申請者が支給対象者に該当するか確認を行うものとする。
(こうか出産・子育て応援金の支給等に関する周知)
第6条 市長は、こうか出産・子育て応援金支給事業の実施に当たり、支給対象者及び支給の対象となる児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(申請書等に不備があった場合の取扱い)
第7条 市長が第5条第1項の規定による支給決定を行った後、申請書等の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書等の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第8条 市長は、こうか出産・子育て応援金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段によりこうか出産・子育て応援金の支給を受けた者に対し、支給を行ったこうか出産・子育て応援金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第9条 こうか出産・子育て応援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、こうか出産・子育て応援金の支給に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、令和5年2月1日から施行する。