○甲賀市介護サービス事業所ICT導入支援事業費補助金交付要綱
令和5年1月18日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護事業所におけるソフトウェア、タブレット端末等(以下「ICT」という。)の導入支援を行うことにより、介護記録、情報共有、報酬請求等の業務の効率化を図り、もって介護従事者の負担軽減による雇用環境の改善、離職防止及び定着促進に資するため、予算の範囲内において交付する介護サービス事業所ICT導入支援事業費補助金(以下「補助金」という。)について甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、本市の区域内に所在する介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する居宅サービス、地域密着型サービス、居宅介護支援、施設サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービスの指定又は許可を受けた介護サービス事業所とする。ただし、国、地方公共団体、独立行政法人及び地方独立行政法人は除く。
ア 記録業務、情報共有業務(介護事業所内外の情報連携を含む。)及び請求業務について転記等の付随業務が発生することがないよう一貫したサービスを提供するソフトウェア又はクラウドサービス(以下「介護ソフト」という。)(複数の介護ソフトを連携させること、既に導入済みである介護ソフトに新たに業務機能を追加すること等により転記等の業務が発生しなくなる場合の改修も対象とする。)であること。
イ 「居宅介護支援事業所と訪問介護などのサービス提供事業所間における情報連携の標準仕様」について(令和元年5月22日付け老振発0522第1号厚生労働省老健局振興課長通知)において「居宅介護支援事業所と訪問介護などのサービス提供事業所間における情報連携の標準仕様」(以下「ケアプラン標準仕様」という。)の連携対象となる介護サービス事業所の場合は、ケアプラン標準仕様に準拠したものであること。
ウ 日中のサポ―ト体制を常設していることが確認できる製品であること(有償・無償を問わない。)。
エ 研究開発品ではなく、企業が保証する商用の製品であること。
(2) ハードウェアにあっては、前号の要件を満たす介護ソフトをインストールしたタブレット端末、スマートフォン等であり、主として介護サービスの提供のために使用するものであること。
ア 独立行政法人情報処理推進機構が実施するセキュリティアクションの「★一つ星」又は「★★二つ星」のいずれかを宣言し、かつ、個人情報保護の観点から、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を参考に十分なセキュリティ対策を講じること。
イ 科学的介護情報システム(LIFE)による情報収集に協力すること。
ア タブレット端末等による音声入力機能の活用に努めること。
イ 「介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン改訂版」(厚生労働省老健局・令和2年3月発行)及び令和4年6月17日付け老高発0617第1号『「介護サービス事業所におけるICT機器・ソフトウェア導入に関する手引きVer.2」の発出について』における「介護サービス事業所におけるICT機器・ソフトウェア導入に関する手引きVer.2」を参考に、ICTを活用した事業所内の業務改善に取り組むこと。
2 前項第1号の要件を満たすソフトウェアを既に導入している場合は、タブレット端末、バックオフィス業務用のソフト等のみも対象とする。ただし、タブレット端末等を導入する際にあっては、介護ソフトをインストールし、業務のみに使用しなければならない。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、タブレット端末、スマートフォン等のハードウェア及びソフトウェア(ケアプラン標準仕様又は令和3年10月20日付け事務連絡「科学的介護情報システム(LIFE)と介護ソフト間におけるCSV連携の標準仕様について(その3)」に対応するための改修経費も含む。)の購入、ネットワーク機器の購入・設置、クラウドサービス、保守・サポート、導入設定、導入研修並びにセキュリティ対策に要する経費とする。ただし、ネットワーク機器の購入・設置、保守・サポート、導入設定、導入研修及びセキュリティ対策に要する経費については、前条第1項第1号又は第2号の要件を満たすICT導入に係る経費でなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、開発の際の開発基盤のみのソフトウェアの導入に要する経費、ネットワーク通信費、事業所に置くパソコン及びプリンターの導入経費、既に導入している機器、介護ソフト等の運用費並びに消費税及び地方消費税は、補助対象としない。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、1事業所当たり補助対象経費の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は50万円のいずれか低い額とする。
(補助回数)
第6条 補助金の交付回数は、1事業所1回とする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、介護サービス事業所ICT導入支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助金所要額調書(様式第2号)
(2) 事業実施計画書(様式第3号)
(3) 補助対象経費の根拠が確認できる書類(カタログ、見積書等)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、補助金の交付決定について、補助金の交付の目的を達成するため、必要な条件を付すことができる。
3 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止する場合は、介護サービス事業所ICT導入支援事業費補助金事業中止(廃止)承認申請書(様式第7号)により、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了した日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にあっては、当該承認日)の翌日から起算して30日以内又は補助事業の完了の日が属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、介護サービス事業所ICT導入支援事業費補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費明細書(様式第9号)
(2) 補助対象経費の算定根拠が分かる書類(領収書、写真等)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、補助事業の適正な執行等を図るため、必要と認めるときは、補助事業の実施状況その他必要な事項について、補助事業の遂行の状況に係る報告書を提出させるものとする。
(交付決定の取消し等)
第13条 市長は、補助事業者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けようとしたとき、又は受けたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、令和5年1月20日から施行し、令和4年度分の補助金から適用する。