○甲賀市地域公共交通原油価格高騰対策事業費補助金交付要綱

令和4年12月1日

告示第124号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響下において、原油価格の高騰の影響を受けながらも、地域住民の日常生活に必要不可欠な移動手段である地域公共交通の運行を維持している事業者に対し、その運行に必要となる燃料等の購入に要する経費について、予算の範囲内で交付する地域公共交通原油価格高騰対策事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、地域住民の日常生活に必要不可欠な移動手段である地域公共交通の運行を維持している事業者として市長が適当と認める者とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、令和5年4月1日から令和6年3月4日までの間に、事業者が運行の維持のために購入した軽油及びガソリンのうち、原油価格の高騰に伴う負担増に相当する部分とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表で定めるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付の申請を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業区分ごとに地域公共交通原油価格高騰対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(兼補助金計算書)(様式第2号)

(2) その他市長が必要と認める書類

2 申請者は、前項の申請書を提出するに当たっては、補助金に係る消費税等仕入れ控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において補助金に係る消費税等仕入れ控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、審査の上、これを適当と認めるときは、速やかに補助金の交付決定を行い、地域公共交通原油価格高騰対策事業費補助金の交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、補助事業の内容を変更し、若しくは中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、事業内容の変更を伴わず、補助金の額のみの軽微な変更(20パーセント未満の減額)の場合にあっては、この限りでない。

2 市長は、前項の承認をする場合においては、必要に応じ、交付決定の内容を変更することができる。

(補助金の概算払)

第8条 補助決定者は、第6条の通知を受けた後、補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、地域公共交通原油価格高騰対策事業費補助金概算払請求書(様式第4号)により概算払による請求をすることができる。

2 市長は、前項の請求を適当と認めるときは、概算払により補助金を交付することができる。

(実績報告)

第9条 補助決定者は、補助事業が完了したとき、又は第7条第1項の規定による補助事業の中止若しくは廃止の承認を受けたときは、その日から30日を経過する日までに地域公共交通原油価格高騰対策事業費補助金実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業決算書(兼補助金計算書)(様式第6号)

(2) その他市長が必要と認める書類

2 第5条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助決定者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、補助金に係る消費税等仕入れ控除税額が明らかである場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

(額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告があった場合において、審査の上、これを適当と認めるときは、速やかに補助金の額の確定を行い、地域公共交通原油価格高騰対策事業費補助金の額の確定通知書(様式第7号)により補助決定者に通知するものとする。

(交付請求)

第11条 前条の規定により補助金の額の確定の通知を受けた者は、地域公共交通原油価格高騰対策事業費補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(関係書類の保存期間)

第12条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る帳簿及び証拠書類を当該補助事業の完了後5年間保存しなければならない。

(消費税等仕入れ控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第13条 補助金の交付を受けた者は、補助事業完了後に消費税等の申告により補助金に係る消費税等仕入れ控除税額が確定した場合(消費税等仕入れ控除税額が0円の場合を含む。)には、速やかに地域公共交通原油価格高騰対策事業費補助金消費税等仕入れ控除税額報告書(様式第9号)を市長に提出し、補助金に係る消費税等仕入れ控除税額があることが確定した場合には、当該消費税等仕入れ控除税額を市に返還しなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年12月1日から施行し、令和4年4月1日以後に実施された事業から適用する。

(令和5年告示第119号)

この告示は、令和5年10月1日から施行し、令和5年4月1日以降に実施された事業から適用する。

別表(第4条関係)

事業区分

補助金の額

鉄道

軽油1リットル当たりの購入費から60円を減じた額又は17円のいずれか低い額に、軽油購入量(リットル)を乗じた額

乗合バス

軽油1リットル当たりの購入費から91円を減じた額又は17円のいずれか低い額に、軽油購入量(リットル)を乗じた額

タクシー

ガソリン1リットル当たりの購入費から128円を減じた額又は17円のいずれか低い額に、ガソリン購入量(リットル)を乗じた額

備考

1 補助金の対象となる車両は、令和5年4月1日から令和6年3月4日までの間に運行の用に供していたものに限る。

2 乗合バスは乗車定員11人以上の車両、タクシーは乗車定員11人未満の車両とする。

3 タクシーは、市内の本社又は営業所で登録された一般乗用旅客自動車運送事業を行っている車両に限る。

4 令和5年4月1日から令和6年3月4日までの間に国、県又は市が実施する原油価格及び資材費高騰等の影響を軽減するための支援(補助)事業を受けている場合は、申請額から控除すること。

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甲賀市地域公共交通原油価格高騰対策事業費補助金交付要綱

令和4年12月1日 告示第124号

(令和5年10月1日施行)