○甲賀市市民参画・協働推進検討委員会規則

令和4年10月1日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲賀市附属機関設置条例(平成25年甲賀市条例第35号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、甲賀市市民参画・協働推進検討委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、条例第2条第1項に規定する委員会の担任する事務について、調査、審議及び審査し、その結果を市長に答申する。

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要に応じて関係者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、総合政策部市民活動推進課において処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

甲賀市市民参画・協働推進検討委員会規則

令和4年10月1日 規則第30号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第2章 附属機関等
沿革情報
令和4年10月1日 規則第30号