○甲賀市市民参画・協働推進検討委員会規則
令和4年10月1日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲賀市附属機関設置条例(平成25年甲賀市条例第35号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、甲賀市市民参画・協働推進検討委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、条例第2条第1項に規定する委員会の担任する事務について、調査、審議及び審査し、その結果を市長に答申する。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要に応じて関係者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総合政策部市民活動推進課において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
付則
この規則は、令和4年10月1日から施行する。