○甲賀市立みなくち診療所条例

令和4年12月27日

条例第20号

(設置)

第1条 国民健康保険の趣旨に基づき、被保険者及び一般患者の診療を行い、国民健康保険事業を円滑に実施するとともに、公衆衛生の向上及び増進に寄与するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項及び甲賀市国民健康保険条例(平成16年甲賀市条例第106号)第7条第2項の規定により診療所(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所をいう。以下同じ。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

甲賀市立みなくち診療所

甲賀市水口町貴生川293番地1

(業務)

第3条 診療所は、甲賀市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)に対し、次に掲げる業務を行うものとする。ただし、被保険者以外の者に対しても行うことができる。

(1) 診療

(2) 薬剤又は治療材料の投与及び支給

(3) 処置、手術その他の治療

(4) 療養の指導及び相談

(5) 健康診断及び健康相談

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める業務

2 診療所は、介護保険法(平成9年法律第123号)における居宅介護サービスを行うことができる。

(診療科目)

第4条 診療所の診療科目は、内科その他市長が必要と認める診療科目とする。

(診療時間及び休診日)

第5条 診療所の診療時間及び休診日は、市長が別に定める。

(使用料等)

第6条 診療所の利用に係る診療、処置、手術その他の治療に要する費用又は薬剤若しくは保険医療材料の費用は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定した額とする。ただし、次の各号に掲げる費用は、当該各号に定める額により算定した額とする。

(1) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定に基づく療養に要する費用 1点単価11円50銭

(2) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定に基づく療養に要する費用 1点単価15円

(3) 保険診療以外の診療費用 1点単価10円

2 居宅介護サービスに要する費用は、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)により算定した額とする。

3 診療所において、診断書等の交付を受けた者は、規則で定める額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額に相当する額を加算した額を納付しなければならない。

(使用料等の減免及び追徴)

第7条 市長が特に必要と認めるときは、申請により使用料等を減免することができる。

2 虚偽の申立て等により、使用料等の減免を受けたことが明らかになった場合には、減免を受けた金額を追徴する。

(損害賠償)

第8条 利用者は、診療所の施設又は設備等を破損し、又は滅失したときは、市長が定める額を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(地方公営企業法の財務規定等の適用)

第9条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「公営企業法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、この条例による診療所事業(以下「診療所事業」という。)に公営企業法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。

(重要な資産の取得及び処分)

第10条 公営企業法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない診療所事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積金額)が、2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上に係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第11条 公営企業法第34条において準用する法第243条の2の2第8項の規定により、診療所事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第12条 診療所事業の業務に関し、公営企業法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る額が100万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第13条 市長は、診療所事業に関し、公営企業法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度の4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、診療所事業の経営状況を明らかにするため、市長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に規定する期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、市長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(指定管理者の指定等)

第14条 市長は、法第244条の2第3項の規定により、診療所の管理に関する次に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を指定管理者に行わせることができる。

(1) 第3条各項に規定する業務

(2) 施設又は設備等の維持管理に関する業務

(3) 利用料金(法第244条の2第8項に規定する料金をいう。以下同じ。)の収受に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、診療所の運営に関して市長が必要と認める業務

2 前項の規定により、市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合における第7条の規定の適用については、「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料等」とあるのは「利用料金」とする。

(利用料金)

第15条 前条第1項の規定により、指定管理者に管理業務を行わせる場合における利用料金の額は、第6条に規定する範囲において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項については、規則で定める。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

甲賀市立みなくち診療所条例

令和4年12月27日 条例第20号

(令和6年4月1日施行)