○甲賀市各種スポーツ大会出場激励金交付要綱

令和4年7月27日

教育委員会告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、スポーツの振興を図るため、各種スポーツの国際大会及び全国大会等(以下「各種大会」という。)に出場する者に対し、予算の範囲内において、甲賀市各種スポーツ大会出場激励金(以下「激励金」という。)を交付するものとし、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象大会)

第2条 激励金の交付の対象となる各種大会は、別表で定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する大会は、激励金の交付対象としない。

(1) 親善又は交歓等を主な目的とした大会

(2) 小・中学校の各体育連盟が開催する大会

(3) 単一職域団体が開催する大会

(4) 予選会が開催されない大会及びこれに類する大会

(交付対象者)

第3条 激励金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、出場競技への出場登録をしている者とする。ただし、各種大会への出場に対し、旅費、交通費等に係る補助金等を市から受ける者は対象としない。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 前号に掲げるものに準ずる者として、市長が特に必要と認めた者

(激励金の額)

第4条 激励金の額は、別表で定めるとおりとする。

(交付申請)

第5条 激励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、各種スポーツ大会出場激励金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長が定める日までに市長に提出しなければならない。

(1) 各種大会の実施要項

(2) 各種大会に出場登録されたことが分かる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

2 激励金の交付回数は、当該年度内に大会区分ごとに1人につき1回とする。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定により申請があった場合は、内容を審査し、適当と認めたときは、各種スポーツ大会出場激励金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この告示の定めるもののほか、激励金の交付に関し必要な事項は、甲賀市教育委員会が別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第2条、第4条関係)

大会区分

大会種別

激励金の額

国際大会

(1) オリンピック大会

(2) パラリンピック大会

(3) 世界選手権大会その他のこれに準じる国際競技大会及び国際大会であって特に市長が認めたもの

1人につき30,000円

全国大会

(1) 文部科学省が所管する社団法人又は財団法人が主催する全国規模の競技大会

(2) 前号に掲げるもののほか、全国規模の競技大会であって、特に市長が認めたもの

1人につき5,000円

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甲賀市各種スポーツ大会出場激励金交付要綱

令和4年7月27日 教育委員会告示第9号

(令和4年7月27日施行)