○甲賀市県外予防接種費用助成金交付要綱
令和4年9月5日
告示第111号
(趣旨)
第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条の規定により実施する定期の予防接種(以下「予防接種」という。)を受けた者に対し、経済的な負担を軽減し、健康の増進に寄与するために交付する甲賀市県外予防接種費用助成金(以下「助成金」という。)の交付手続に関し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者は、次のいずれかに該当する者であって、接種日かつ申請日(請求日)において本市に住民登録がある者とする。
(1) 里帰り出産等の理由により、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3に定められた年齢内に市内で予防接種を受けることができない者
(2) 前号に定めるもののほか、その他市長が必要と認めた者
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、予防接種に要した費用又は市長が別に定める額のいずれか低い額とする。
(1) 予防接種を受けたことが確認できる書類の写し(母子健康手帳「予防接種の記録」欄又は予診票の写し等)
(2) 予防接種に係る費用の支払いを証明する書類の原本(領収書等)
(3) 振込希望先金融機関の通帳又はキャッシュカードの写し(口座番号等が分かるもの)
(助成金の返還)
第6条 市長は、助成金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) その他市長が相当の事由があると認めたとき。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和4年9月5日から施行する。