○甲賀市医療機関遠隔面会導入補助金交付要綱

令和4年8月1日

告示第107号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内医療機関における新型コロナウイルス感染症対策等による遠隔面会等を促進するため、医療機関が実施する環境整備に要する費用に対し、予算の範囲内において交付する甲賀市医療機関遠隔面会導入補助金(以下「補助金」という。)の交付手続に関し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「遠隔面会」とは、医療機関における新型コロナウイルス感染症の院内感染防止の観点から、情報通信機器を用い、患者とその家族その他の関係者との直接の接触を避けるため実施する面会をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院であって、市内に所在するものとする。ただし、国、地方公共団体、独立行政法人及び地方独立行政法人が運営する病院は除く。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、遠隔面会を実施する環境を整備するに当たり必要となる次に掲げる経費とする。

(1) ルーター、ケーブル、ハブ等の通信資機材の購入に係る経費

(2) 端末機及びカメラ、マイク等の周辺機器の購入に係る経費

(3) ソフトウェア及びセキュリティソフトの購入に係る経費

(4) 機器の設置及び設定に係る経費

(5) その他市長が必要であると認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は200万円のいずれか低い額とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、医療機関遠隔面会導入補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助金所要額調書(様式第2号)

(2) 事業実施計画書

(3) 補助対象経費の根拠が確認できる書類(カタログ、見積書、図面等)

2 前項の規定による申請をするに当たっては、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により仕入れに係る消費税額及び地方消費税額として控除できる部分の金額をいう。以下「消費税仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、医療機関遠隔面会導入補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 前条の規定により交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、機器の購入日若しくは設置等の完了日から30日を経過した日又は交付決定年度の3月31日のいずれか早い日までに、医療機関遠隔面会導入補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費明細書(様式第5号)

(2) 補助対象経費の算定根拠が分かる書類(領収書、写真等)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による報告を行うに当たっては、第6条第2項ただし書に該当する部分に係る消費税仕入控除税額を減額して報告しなければならない。

3 市長は、補助事業の適正な執行等を図るため、必要と認めるときは、補助事業の実施状況その他必要な事項について、補助事業の遂行の状況に係る報告書を提出させるものとする。

(額の確定)

第9条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、必要な審査を行い、その内容が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、医療機関遠隔面会導入補助金交付額確定通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第10条 前条の規定による通知を受けた者は、医療機関遠隔面会導入補助金交付請求書(様式第7号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第11条 市長は、交付決定者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けようとしたとき、又は受けたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、医療機関遠隔面会導入補助金交付決定取消通知書兼返還請求書(様式第8号)により交付決定者に通知するものとし、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年8月1日から施行する。

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甲賀市医療機関遠隔面会導入補助金交付要綱

令和4年8月1日 告示第107号

(令和4年8月1日施行)