○甲賀市同行援護従事者養成研修費補助金交付要綱

令和4年8月1日

告示第103号

(目的)

第1条 この告示は、同行援護従事者(視覚障がい者ガイドヘルパー)養成研修を修了し、かつ、現に市内の視覚障害者への支援を実施している者に対し、予算の範囲内において、研修に要した費用の一部を補助することにより、同行援護従事者数の増加を図り、もって視覚障害者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記載されている者又は市内に所在する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づき同行援護の指定を受けた事業所に就職(登録)している者であること。

(2) 同行援護従事者としてのサービス提供実績が1回以上あり、引き続き、同行援護事業に従事しようとする者であること。

(3) 他の助成機関等から次条各号の研修に関し助成を受けていない者であること。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる研修の受講料(必須のテキスト代及び実習費を含む。)として補助対象者が直接研修実施事業者に支払った額とする。ただし、同時に複数の研修を受講した場合で、補助対象経費以外のものが含まれているときは、その額を除いた額とする。

(1) 滋賀県居宅介護職員初任者研修等事業実施要綱に基づき委託を受けた事業者が行う同行援護従事者養成研修一般課程

(2) 同行援護従業者養成研修一般課程(指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成18年厚生労働省告示第538号)第1条第6号に規定する同行援護従業者養成研修のうち、別表第6で定める内容以上のものをいう。)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10に相当する額(その額に100円未満の端数がある時は、これを切り捨てた額)又は2万円のいずれか少ない額とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、同行援護従事者養成研修費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 研修を行った事業者が発行する受講費等の領収書及び修了証明書の写し

(2) 同行援護事業所が発行する勤務証明書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項に規定する申請は、研修を修了した翌日から起算して1年以内に行わなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条第1項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、補助の可否及び補助金の額を決定し、同行援護従事者養成研修費補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者は、同行援護従事者養成研修費補助金交付請求書(様式第3号)により市長に補助金を請求するものとする。

(補助金の返還)

第8条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により決定を受けたとき。

(2) その他補助金の交付が不適当と市長が認めるとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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甲賀市同行援護従事者養成研修費補助金交付要綱

令和4年8月1日 告示第103号

(令和4年8月1日施行)