○甲賀市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費助成金交付要綱

令和4年7月11日

告示第94号

(趣旨)

第1条 この告示は、ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「HPVワクチン」という。)の積極的勧奨の差控えにより、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく定期接種(以下「定期接種」という。)の機会を逸した者がHPVワクチンの任意接種を受けたことにより生じた費用を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者その他市長が特に必要と認める者とする。ただし、この告示による助成と同種であると市長が認める助成を本市以外の市区町村から受けた者を除く。

(1) 令和4年4月1日時点で本市に住民登録があること。

(2) 平成9年4月2日から平成18年4月1日までの間に生まれた女子であること。

(3) 16歳となる日の属する年度の末日までにヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種において3回の接種を完了していないこと。

(4) 17歳となる日の属する年度の初日から令和3年度の末日までに日本国内の医療機関で組換え沈降2価HPVワクチン又は組換え沈降4価HPVワクチンの任意接種を受け、実費を負担したこと。

(5) 交付を受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3第1項の表中ヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種をいう。)を受けていないこと。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、任意接種を行った医療機関に対し支払った接種費用(任意接種に要した交通費、宿泊費、次条第1項第1号に規定する書類の発行に要した文書料その他の接種費用に含まれないものを除く。)に相当する額とする。

2 前項の規定にかかわらず、助成金の交付を受けようとする者が次条第1項第2号に規定する書類を提出しない場合における助成金の額は、助成金の交付申請の日の属する年度において本市が定めるヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種に係る基準単価から初診料、注射実施料、生物学的製剤加算、管理指導料及び事務手数料を減じた額とする。

(申請及び支給の方式)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。

(1) 接種記録が確認できる書類の写し(母子健康手帳「予防接種の記録」欄の写し等)又はヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費助成金交付申請用証明書(様式第2号)

(2) 接種費用の支払いを証明する書類の原本(領収書及び明細書、支払証明書等)

(3) 振込希望先金融機関の通帳又はキャッシュカードの写し(口座番号等が分かるもの)

(4) 被接種者の住所、氏名及び生年月日が確認できる書類の写し(住民票、運転免許証、健康保険証(両面)等。申請者と被接種者が異なる場合は双方のもの)

2 前項の申請期限は、令和7年3月末日までとする。

(支給決定)

第5条 市長は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査し、助成金を交付することを決定したときはヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費助成金交付決定通知書(様式第3号)により、交付しないことを決定したときはヒトパピロ―マウイルス感染症に係る任意接種費助成金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するとともに、助成金を交付することを決定したときは、併せて助成金を申請者から指定された金融機関の口座に振り込むこととする。

(不当利得の返還)

第6条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者に対し、支給を行った助成金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第7条 助成金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(関係機関との連携等)

第8条 市長は、助成の決定のための調査又は過去に決定した助成に係る調査のために特に必要と認めるときは、申請者から同意を得ている範囲内で、官公署その他の関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、助成金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年7月11日から施行する。

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甲賀市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費助成金交付要綱

令和4年7月11日 告示第94号

(令和4年7月11日施行)