○甲賀市移住定住モデル事業実施要綱
令和4年7月1日
告示第88号
(趣旨)
第1条 この告示は、移住定住モデル地域への移住定住を推進するため実施する移住定住モデル事業について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 移住定住モデル事業 区及び自治会等の地域住民と行政との協力体制及び移住者と地域住民との交流を強化するため実施する事業をいう。
(2) 移住定住モデル地域 移住定住モデル事業を実施する地域として、市長が指定する地域をいう。
(3) 移住者 移住定住モデル地域に移住する者をいう。
(4) 区及び自治会等 甲賀市まちづくり基本条例(平成28年甲賀市条例第11号)に規定する区及び自治会並びに自治振興会をいう。
(5) 中山間地域等 食料・農業・農村基本法(平成11年法律第106号)第35条第1項に規定する中山間地域等をいう。
(移住定住モデル地域の事前審査)
第3条 移住定住モデル地域の指定を希望する区及び自治会等は、移住定住モデル地域指定事前審査申出書(様式第1号)に必要書類を添えて、市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の申出書を受理したときは、次に掲げる要件に適合するか否かを審査し、適合するものについて移住定住モデル地域として指定することができる。
(1) 中山間地域等であること。
(2) 市全体(人口集中地区(DID)を除く。)の人口減少率以下の地域であること。
(3) 空き家の掘り起こし及び活用調査を実施されていること。
(4) 移住定住サポーターを任命する等移住者の受け入れ体制が整備されていること。
(5) 受け入れ世帯数の目標値及び空き家の利活用数の目標値が設定されていること。
(6) その他市長が認める地域であること。
(1) 実施スケジュール
(2) 移住定住モデル事業収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により提出された事業計画が次に掲げる要件に該当するか否かを審査し、適合するものを事業計画として承認するものとする。
(1) 区及び自治会等が、本市と協議の上、移住定住を促進するために実施するものであること。
(2) 事業費全体の合計が300千円を超えないものであること。
(3) 移住サポーターの人件費が事業費全体の3分の1を超えないものであること。
(移住定住モデル事業に係る支援)
第6条 市長は、移住定住モデル事業として承認された事業計画に対し、予算の範囲内で支援をするものとする。
2 前項の支援については、別に定める。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、移住定住モデル事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和4年7月1日から施行する。