○甲賀市家庭系ごみ排出困難者支援事業実施要綱

令和4年7月1日

告示第87号

(目的)

第1条 この告示は、家庭系ごみをごみ集積所等へ排出することが困難な高齢者又は障害者で構成される世帯に対し、戸別収集を実施することにより、これらの者の日常生活の負担軽減及び見守りを行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「家庭系ごみ」とは、一般家庭から日常生活に伴って発生するごみをいい、市が定期的に収集するものをいう。

(事業対象者)

第3条 甲賀市家庭系ごみ排出困難者支援事業(以下「本事業」という。)を利用することができる者は、市内に居住し、かつ、ごみ集積所等へ家庭系ごみを持ち出すことが困難な世帯(親族、近隣の者等の協力により家庭系ごみを持ち出すことが可能な場合は除く。)であって、次の各号のいずれかに該当する世帯又はこれに準ずる世帯として市長が認める世帯に属する者とする。

(1) 次に掲げる者のみで構成される世帯

 65歳以上の者であって、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けているもの

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の身体障害者手帳、療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)で定める療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(2) 世帯員のいずれかが介護保険法に規定する訪問介護における家事援助又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する居宅介護、重度訪問介護若しくは重度障害者等包括支援における日常生活の支援(家事)を受けている世帯

(申請手続)

第4条 本事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、居宅介護支援事業所の介護支援専門員等が署名した家庭系ごみ排出困難者支援事業利用申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

(審査及び調査)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、申請者が第3条に規定する要件に該当するか否かについて審査を行うものとする。

2 市長は、本事業の利用の決定に際し、申請者の自宅周辺の道路状況、申請者の属する世帯の状況、家庭系ごみの持ち出し状況その他必要な事項について、調査を行うものとする。

(利用の決定)

第6条 市長は、前条に規定する審査及び調査に基づき、本事業の利用の可否を決定し、家庭系ごみ排出困難者支援事業利用決定通知書(様式第2号)又は家庭系ごみ排出困難者支援事業利用不決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による利用の決定をしたときは、当該利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)を利用者台帳に記載するものとする。

(家庭系ごみの排出方法)

第7条 利用者は、自宅の玄関先に蓋付きのごみ収集箱(以下「収集箱」という。)を設置し、市が定める排出方法に従い飛散、流出の防止等環境面に配慮して指定された日に回収できるよう家庭系ごみを排出しなければならない。なお、利用者が共同住宅等に居住する場合は、利用者はあらかじめ共同住宅等の管理者の承諾を得ておかなければならない。

2 自宅の玄関先に収集箱を設置することに支障がある場合は、市長と協議の上収集箱の設置場所を決定するものとする。

(安否確認等)

第8条 市長は、届出又は表示がなく、収集箱に家庭系ごみの排出がない場合は、利用者へ声掛けを行うものとする。

(本事業の終了)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、本事業の実施を終了するものとする。

(1) 本事業の利用の中止の申出があったとき。

(2) 利用者が第3条に規定する要件を欠くに至ったとき。

(3) 不正の手段により本事業の利用の決定を受けたことが判明したとき。

(4) この告示の規定に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、本事業を実施することが困難であると市長が認めたとき。

(中止、休止等の届出)

第10条 利用者は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、速やかに、その旨を当該各号に掲げる書面により市長に届け出なければならない。

(1) 利用者が第3条に規定する要件を欠くに至った場合又は利用者が入院、施設への入所その他の理由により1月以上家庭系ごみの排出を行わない場合 家庭系ごみ排出困難者支援事業利用中止・休止届(様式第4号)

(2) 利用者が退院、施設から退所その他の理由により家庭系ごみの排出を再開する場合 家庭系ごみ排出困難者支援事業利用再開届(様式第5号)

(3) 第4条の申請書に記載した事項に変更が生じた場合 家庭系ごみ排出困難者支援事業変更届出書(様式第6号)

(報告等)

第11条 市長は、必要があると認める場合は、利用者に対して、本事業の実施に関し必要な事項について、報告を求め、調査し、又は指示することができる。

(実施体制)

第12条 本事業の実施に当たっては、関係部署との連絡及び調整を十分に行うものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、本事業に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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甲賀市家庭系ごみ排出困難者支援事業実施要綱

令和4年7月1日 告示第87号

(令和4年7月1日施行)