○甲賀ロケーション推進協議会設置要綱

令和4年6月30日

告示第85号

(設置)

第1条 ロケーションを活用した観光振興及び地域振興の促進により観光産業の活性化を図るため、甲賀ロケーション推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) ロケーションの誘致推進に関すること。

(2) ロケーションの円滑な実施に係る必要な支援に関すること。

(3) ロケーションの企画及び活用に関すること。

(4) ロケツーリズム等観光客の受入れ、おもてなし体制の構築、情報発信、情報共有及び連絡調整に関すること。

(5) オール甲賀でのロケーション推進によるシビックプライドの醸成に関すること。

(6) 市内全域に地域活性化の波及効果を広げる取組に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、推進協議会の目的達成に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進協議会は、次に掲げる団体から推薦される者で組織する。

(1) 一般社団法人甲賀市観光まちづくり協会

(2) 信楽町観光協会

(3) 甲賀市商工会

(4) 公益社団法人水口青年会議所

(委員)

第4条 委員は、前条各号に規定する団体からの推薦に基づき、市長が委嘱する。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要に応じ同項に規定する者以外の者を委嘱することができる。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長等)

第6条 推進協議会に会長1人、副会長2人及び監事2人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、推進協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 監事は、推進協議会の業務を監査する。

(会議)

第7条 推進協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 推進協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(オブザーバー)

第8条 推進協議会にオブザーバーを置くことができる。

2 オブザーバーは、市長が委嘱し、その任期は委員の任期の例による。

(守秘義務)

第9条 推進協議会の委員は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 推進協議会の庶務は、産業経済部観光企画推進課ロケーション推進室において処理する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、推進協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年6月30日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行後、最初に行われる協議会は、第7条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

甲賀ロケーション推進協議会設置要綱

令和4年6月30日 告示第85号

(令和4年6月30日施行)