○甲賀市オンライン診療等促進補助金交付要綱
令和4年6月1日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内医療機関におけるICT化によるオンライン診療等の普及を促進するため、予算の範囲内において交付する甲賀市オンライン診療等促進補助金(以下「補助金」という。)の交付手続に関し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) オンライン診療 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)に規定するオンライン診療料を算定する診療であって、実施に当たりオンライン診療の適切な実施に関する指針(平成30年3月厚生労働省)を遵守するものをいう。
(2) 遠隔医療 情報通信機器を活用した健康増進及び医療に関する行為をいう。
(3) 遠隔健康医療相談(医師) 遠隔医療のうち、医師と相談者との間において、情報通信機器を活用して得られた情報のやりとりを行い、相談者個人の心身の状態に応じた必要な医学的助言を行う行為であって、相談者の個別的な状態を踏まえた診断その他の具体的判断を伴わないものをいう。
(4) 遠隔健康医療相談(医師以外) 遠隔医療のうち、医師又は医師以外の者と相談者との間において、情報通信機器を活用して得られた情報のやりとりを行う行為(一般的な医学情報の提供及び一般的な受診勧奨に限る。)であって、相談者の個別的な状態を踏まえた疾患のり患可能性の提示、診断等の医学的判断を伴わない行為をいう。
(5) 特定保健指導 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第18条第1項に規定する特定保健指導であって、実施に当たり情報通信技術を活用した特定保健指導の実施について(令和3年2月1日健発0201第11号厚生労働省健康局長・保発0201第6号厚生労働省保険局長通知)を遵守するものをいう。
(6) オンライン診療等 オンライン診療、遠隔健康医療相談(医師)、遠隔健康医療相談(医師以外)、特定保健指導その他のデジタル技術、データの活用等による医療の高度化及び効率化のための取組をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、市内に所在する病院又は診療所(歯科診療所は除く。以下同じ。)とする。ただし、国、地方公共団体、独立行政法人及び地方独立行政法人は除く。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、オンライン診療等を実施するために使用する機器(パソコン、タブレット端末、ウェブカメラ、モニター等)の購入に係る経費とする。ただし、消耗品の購入に係る経費は除く。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の3分の2に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は病院にあっては50万円、診療所にあっては10万円のいずれか低い額とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、オンライン診療等促進補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助金所要額調書(様式第2号)
(2) 事業実施計画書
(3) 補助対象経費の根拠が確認できる書類(カタログ、見積書等)
2 前項の規定による申請をするに当たっては、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により仕入れに係る消費税額及び地方消費税額として控除できる部分の金額をいう。以下「消費税仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(1) 補助対象経費明細書(様式第5号)
(2) 補助対象経費の算定根拠が分かる書類(領収書、写真等)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による報告を行うに当たっては、第6条第2項ただし書に該当する部分に係る消費税仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
3 市長は、補助事業の適正な執行等を図るため、必要と認めるときは、補助事業の実施状況その他必要な事項について、補助事業の遂行の状況に係る報告書を提出させるものとする。
(交付決定の取消し等)
第11条 市長は、交付決定者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けようとしたとき、又は受けたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和4年6月1日から施行する。