○甲賀市水道の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例施行規程
令和4年3月30日
水道事業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、甲賀市水道の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例(平成24年甲賀市条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(3) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道又は水道環境を選択した者に限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者
付則
この規程は、公布の日から施行する。