○甲賀市忍者を核とした観光拠点整備検討協議会設置要綱
令和4年6月1日
告示第76号
(設置)
第1条 「忍者を核とした観光拠点整備基本計画」に基づき、2次整備施設の方向性、内容の検討等について協議を行うため、甲賀市忍者を核とした観光拠点整備検討協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、忍者を核とした観光拠点の2次整備施設に関する方向性、内容の検討及び調整事項等を所掌する。
(組織)
第3条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 地域観光振興に携わる者
(2) 地域住民
(3) 地域組織
(4) 本市の歴史に関して見識がある者
(5) 有識者
(6) その他市長が必要と認める者
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、産業経済部観光企画推進課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行後、最初に行われる協議会は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。