○甲賀市忍者を核とした観光拠点整備検討協議会設置要綱

令和4年6月1日

告示第76号

(設置)

第1条 「忍者を核とした観光拠点整備基本計画」に基づき、2次整備施設の方向性、内容の検討等について協議を行うため、甲賀市忍者を核とした観光拠点整備検討協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、忍者を核とした観光拠点の2次整備施設に関する方向性、内容の検討及び調整事項等を所掌する。

(組織)

第3条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 地域観光振興に携わる者

(2) 地域住民

(3) 地域組織

(4) 本市の歴史に関して見識がある者

(5) 有識者

(6) その他市長が必要と認める者

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、産業経済部観光企画推進課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行後、最初に行われる協議会は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

甲賀市忍者を核とした観光拠点整備検討協議会設置要綱

令和4年6月1日 告示第76号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第4章
沿革情報
令和4年6月1日 告示第76号