○甲賀市子育て包括支援事業実施要綱
令和4年4月1日
告示第72号
(趣旨)
第1条 この告示は、子育てしやすい環境づくりに向けて、子育て世帯の経済的負担軽減を図るとともに、安心して子どもを産み育て、次世代を担う子どもの健やかな成長をまち全体で応援することを目的として、子育て包括支援事業を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 子育て包括支援事業 子育て世帯への見守り訪問、子育てに関する助言及び情報提供、おむつ等の支給その他市長が必要と認める事業をいう。
(2) 対象乳児 市内に住民登録がある1歳の誕生月(誕生月を含む。以下同じ。)までの乳児であって、市内に住民登録がある父、母等(以下「父母等」という。)と同居し、かつ、当該父母等に養育されている者をいう。
(3) 子育て世帯 対象乳児及び当該対象乳児を養育している父母等の属する世帯をいう。
(4) おむつ等 対象乳児を養育するために必要とされるおむつ、おしり拭き等で市長が指定するものをいう。
(対象者)
第3条 子育て包括支援事業の対象となる者は、対象乳児を養育している子育て世帯の父母等とする。
(申請及び決定)
第4条 子育て包括支援事業を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、子育て包括支援事業申込書(様式第1号)により市長に申し込まなければならない。
3 市長は、前項の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用決定者」という。)に対し、対象乳児の出生月又は転入月の翌々月(出生月から起算し、3月を超える申請にあっては、申請月の翌々月)から対象乳児の1歳の誕生月まで、子育て包括支援事業(対象乳児1人につき、1月当たり1,500円に相当するおむつ等の支給を含む。)を実施するものとする。
(利用の停止)
第5条 市長は、利用決定者が市外へ転出したとき又は利用決定者に係る対象乳児が市外に転出したとき若しくは住民でなくなったときは、転出日等の属する月をもって利用を停止(おむつ等の支給にあっては、転出日の属する月に配達する分をもって支給を停止)するものとする。
(返還)
第6条 市長は、利用決定者が前条に該当するにもかかわらず子育て包括支援事業を利用し続けた場合又は虚偽の申請により不正に子育て包括支援事業を受けたことを確認した場合は、おむつ等の支給に係る経費に相当する額その他子育て包括支援事業に係る経費を返還させることができる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、子育て包括支援事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。