○甲賀市若者のつどい開催支援補助金交付要綱

令和4年4月1日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市出身者のUターン促進、定住人口の増加及び地域経済の活性化を目的として、市内で開催される若者のつどいに要する経費に対し、予算の範囲内において甲賀市若者のつどい開催支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 若者のつどい 市内の学校等を卒業した若者又は市内在住、在勤、在学等の若者が開催する交流会をいう。

(2) 若者 若者のつどいを開催する日の属する年度の4月2日から翌年の4月1日までの間に26歳から34歳までの年齢に達する者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、若者のつどいの主催者とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号のいずれにも該当する事業とする。

(1) 市内で開催される若者のつどいであること。

(2) 若者のつどいの出席者及び来賓の合計が10人以上であること。

(3) 出席者に対して、市が提供する移住施策等のPR及び移住・定住に関するアンケートを実施すること。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。

(1) 若者のつどい開催の案内文書作成及び送付に要する印刷製本及び通信運搬に係る経費

(2) 市内の飲食店等に支払う飲食費、会場代その他の若者のつどい開催に要する経費

(3) 集合写真の印刷に係る経費

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、若者のつどいの出席者(来賓を除く。)の数に2,000円(1人当たりの経費が2,000円に満たない場合にあっては、その額)を乗じて得た額とし、10万円を上限とする。

2 同一の単位で行う若者のつどいへの補助金の交付は、同一年度内に1回限りとする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、若者のつどい開催支援補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第8条 市長は、前条に規定する申請書を受理し、その内容が適正であると認めたときは、若者のつどい開催支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、若者のつどいを開催した日から起算して30日を経過した日又は当該補助事業の完了した日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに若者のつどい開催支援補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 出席者名簿(様式第4号)

(2) 領収書その他支払いを証するものの写し

(3) 若者のつどい当日に開催場所で撮影した出席者全員が写っている集合写真

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条に規定する実績報告書を受理し、その内容が適当であると認めたときは、若者のつどい開催支援補助金交付額の確定通知書(様式第5号)により補助決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条の通知を受けた者は、若者のつどい開催支援補助金交付請求書(様式第6号)により、市長に補助金を請求するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第65号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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甲賀市若者のつどい開催支援補助金交付要綱

令和4年4月1日 告示第70号

(令和5年4月1日施行)