○甲賀市地域学校協働活動推進員設置要綱

令和4年2月9日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第1項の規定に基づき、甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 推進員は、地域学校協働活動(社会教育法第5条第2項に規定する地域学校協働活動をいう。以下同じ。)に関する事項につき、教育委員会の施策に協力して、地域住民等(同項に規定する地域住民等をいう。以下この条において同じ。)と学校との間の情報の共有を図るとともに、地域学校協働活動を行う地域住民等に対する助言その他の援助を行うため、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 地域の教育課題解決に必要な総合的な連絡調整に関する活動

(2) 地域・学校の教育活動への支援、企画及び参加促進に関する活動

(3) 学校運営協議会(甲賀市学校運営協議会規則(令和2年甲賀市教育委員会規則第9号)に規定する学校運営協議会をいう。)その他必要な協議体との連携調整に関する活動

(4) その他推進員の設置の目的を達成するために必要な活動

(設置)

第3条 教育委員会は、甲賀市立学校通学区域規則(平成16年甲賀市教育委員会規則第18号)別表で定める小学校及び中学校の通学区域(以下これらを「学校区」という。)毎に推進員を置くことができる。

(定数)

第4条 推進員の数は、学校区の実情を考慮のうえ、各学校区1名程度を原則とする。ただし、同一の推進員が複数の学校区を担当することを妨げない。

(資格及び委嘱)

第5条 推進員の委嘱は、次に掲げる全ての資格要件に該当する者のうちから、当該学校区の学校長の推薦により、教育委員会がこれを行う。

(1) 地域において社会的信望がある者

(2) 地域学校協働活動の推進に熱意と識見を有する者

(委嘱期間及び解職)

第6条 推進員の委嘱期間は、委嘱を受けた日からその日が属する年度の末日までとする。ただし、再任することを妨げない。

2 教育委員会は、推進員が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、任期の満了前であっても委嘱を解くことができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないと認められるとき。

(2) その他推進員としてふさわしくない行為を行ったと認められるとき。

(推進員協議会)

第7条 教育委員会は、次に掲げる事項を協議するため、必要に応じて推進員協議会を開催することができる。

(1) 推進員の行う活動や教育課題等についての情報交換に関すること。

(2) 地域の教育課題等についての研究、協議、提言等に関すること。

(3) その他推進員の目的を達成するため必要な事項に関すること。

(服務)

第8条 推進員は、次に掲げる事項を遵守し、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

(1) 法令及びこの告示等に従い、かつ、教育委員会の指揮監督を受け、職務上の命令に従わなければならない。

(2) その職の信用を傷つけ、不名誉となるような行為をしてはならない。

(3) その職務上の地位を特定の目的のために利用してはならない。

(秘密の保持)

第9条 推進員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(事務局)

第10条 推進員及び推進員協議会の庶務は、教育委員会社会教育スポーツ課において処理する。

(費用弁償)

第11条 推進員が活動に要する経費その他の経費に係る費用弁償については、別に定める。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、別に教育委員会が定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

甲賀市地域学校協働活動推進員設置要綱

令和4年2月9日 教育委員会告示第2号

(令和4年4月1日施行)