○甲賀市投票区域編成審議会規則
令和4年3月1日
選挙管理委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲賀市附属機関設置条例(平成25年甲賀市条例第35号)第3条の規定に基づき、甲賀市投票区域編成審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、甲賀市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)の諮問に応じ、投票区域の編成に関する事項の調査及び審議を行い、選挙管理委員会に答申する。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(守秘義務)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、選挙管理委員会事務局において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
付則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。