○甲賀市権利擁護支援センター事業実施要綱

令和4年3月28日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この告示は、認知症、知的障害、その他の精神上の障害があり判断能力が十分でない者に対し、一人ひとりがその人らしく地域で安心して生活できるよう、関係機関との連携及び協働により、成年後見制度の利用促進をはじめ地域の権利擁護支援の充実を図るために権利擁護支援センター(以下「センター」という。)が実施する事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、市とする。ただし、本市と湖南市の2市により共同で実施することができる。

2 前項の規定にかかわらず、事業の全部又は一部を市長が適当と認める団体等(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(事業内容)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 成年後見制度及び権利擁護の相談に関すること。

(2) 成年後見制度の広報及び啓発に関すること。

(3) 成年後見制度の利用に係る申立ての支援に関すること。

(4) 成年後見人等(成年後見人、保佐人又は補助人をいう。以下同じ。)の候補者の受任調整に関すること。

(5) 成年後見人等への支援に関すること。

(6) 市民後見人の育成及び活動支援に関すること。

(7) 成年後見人等の業務を行う法人等の確保に関すること。

(8) 地域福祉権利擁護事業との連携により、判断能力が十分でない者の支援を図ること。

(9) 権利擁護関係機関との連絡調整に関すること。

(10) その他市長が必要と認めること。

(運営協議会)

第4条 センターは、前条各号に規定する事業を円滑かつ効果的に実施するため、運営協議会を設置する。

(秘密の保持)

第5条 事業者及びその従業者は、事業を行うに際して知り得た利用者本人及びその家族の個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令を遵守し、適正に取扱うものとする。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

甲賀市権利擁護支援センター事業実施要綱

令和4年3月28日 告示第44号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第5章 障害者福祉
沿革情報
令和4年3月28日 告示第44号