○甲賀市災害時要支援者個別避難計画作成モデル事業補助金交付要綱

令和4年3月28日

告示第43号

(目的)

第1条 この告示は、災害時の避難支援等を実効性のあるものとするため、甲賀市災害時要支援者避難支援計画(全体計画)及び個別避難計画作成ガイドラインに基づき、個別避難計画を作成した区・自治会等に対して補助金を交付することにより、地域における防災体制の充実及び地域防災力の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)において使用する用語の例による。

(補助金の種類)

第3条 補助金の種類は、定額補助金(個別避難計画の新規作成時(令和3年3月31日以前に個別避難計画を作成した区・自治会等にあっては、実績報告時)に交付する定額の補助金をいう。以下同じ。)、新規作成補助金(個別避難計画の新規作成に当たり交付する補助金をいう。以下同じ。)及び更新補助金(個別避難計画の更新の実施に当たり交付する補助金をいう。以下同じ。)とする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者は、市内の区・自治会等とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる補助金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 定額補助金 区・自治会等ごとに3万円

(2) 新規作成補助金 作成の対象となる避難行動要支援者1人当たり1,000円

(3) 更新補助金 更新の対象となる避難行動要支援者1人当たり500円

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、災害時要支援者個別避難計画作成モデル事業補助金交付申請書兼実績報告書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 災害時要支援者避難支援計画(個別避難計画)(様式第2号)

(2) マイタイムライン(様式第3号)

(交付の決定等)

第7条 市長は、前条に規定する申請があったときは、当該申請の内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定するものとし、交付の可否を決定したときは、災害時要支援者個別避難計画作成モデル事業補助金交付(不交付)決定兼額の確定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の支払)

第8条 市長は、前条に規定する交付決定及び額の確定(以下「交付決定等」という。)を行った場合は、交付決定等を受けた者(以下「補助決定者」という。)に対し、30日以内に補助金を交付するものとする。

(補助金の返還等)

第9条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定等の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) その他市長が相当の事由があると認めたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、災害時要支援者個別避難計画作成モデル事業補助金交付決定取消通知書兼返還請求書(様式第5号)により補助決定者に通知するものとし、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

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甲賀市災害時要支援者個別避難計画作成モデル事業補助金交付要綱

令和4年3月28日 告示第43号

(令和4年4月1日施行)