○甲賀市地域防犯カメラ等設置事業補助金交付要綱
令和4年3月25日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民の防犯意識を高め、犯罪の発生を未然に防止することにより地域安全に寄与するため、道路等の不特定多数が通過する公共空間を撮影する防犯カメラ及び記録装置等(以下「防犯カメラ等」という。)を新たに設置する者に対して、予算の範囲内で交付する甲賀市地域防犯カメラ等設置事業補助金(以下「補助金」という。)の交付手続について、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する団体とする。
(1) 区
(2) 自治会
(3) その他市長が認める団体
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当する事業とする。
(1) 本市の区域内に防犯カメラ等を設置するものであること。
(2) 設置主体となる区、自治会等(以下「設置団体」という。)の総意で防犯カメラ等を設置するものであること。
(3) 撮影範囲は、主に道路等の不特定多数が利用する公共空間とし、特定の個人及び建物を監視するものではないこと。
(4) 防犯カメラ等の管理運用基準を作成していること。
(5) 1箇所毎に防犯カメラ等の設置を明示する看板等を、周囲から良く見える位置に設置すること。また、看板等には設置団体名を明記すること。
(6) 設置場所の所有者等から占用許可等を受けていること。
(7) 設置完了日から起算して、5年以上適切に維持管理されるものであること。
(8) 防犯カメラ等の設置に関し、市の他の補助金の交付を受け、又は受ける予定がないこと。
(9) 防犯カメラ等の設置に際し、関係法令に違反していないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、防犯カメラ等の設置に要する経費とする。ただし、次に掲げるものは除く。
(1) 維持又は管理に要する経費
(2) 地代及び占用料
(3) 防犯カメラ等の操作指導料
(4) 設置検討に係る経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、30万円を限度とする。
(補助回数)
第6条 補助金の交付は、同一の補助対象者について、1会計年度につき1回を限度とする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、地域防犯カメラ等設置事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる資料を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 防犯カメラ等の設置が設置団体の総意であることを証する会議録等の写し
(3) 道路管理者の道路占用許可証の写し又は土地所有者の承諾書
(4) 設計書、仕様書及び設置場所の位置図
(5) 撮影イメージ写真
(6) 補助対象経費が分かる見積書の写し
(7) 防犯カメラ等の管理運用基準
(8) その他市長が必要と認める書類
(1) 事業決算書(様式第5号)
(2) 補助対象経費に係る領収書の写し
(3) 防犯カメラ等の設置後の現況写真(防犯カメラ等とともに第3条第5号の看板等が確認できるもの)
(補助金の返還)
第11条 市長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金を受けたとき。
(2) この告示、規則又は関係法令に違反したとき。
2 前項の規定により補助金の返還を求められた者は、速やかに補助金を市へ返還しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。