○甲賀市放課後児童クラブ学習支援補助金交付要綱

令和4年3月25日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童の学力向上に寄与するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項の放課後児童健全育成事業を実施する者が市内の施設において実施する学習支援事業(以下「事業」という。)に対し予算の範囲内で交付する甲賀市放課後児童クラブ学習支援補助金(以下「補助金」という。)の交付手続に関し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 家庭学習の習慣付けの基礎を作ることで学力の向上につながる効果が期待できること。

(2) 実施時間は1回2時間程度とし、週3回程度を通年にわたり実施すること。

(3) 教員免許を所持している者が学習を支援する指導員であること。

(4) 小学校における宿題、授業の復習等を支援するものであること。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、法第34条の8第2項に規定する届出を行っている者であって、市長が適当と認めるものとする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、事業の実施に関し必要となる経費とする。ただし、別表で定める経費を除く。

2 補助金の額は、1施設当たり補助対象経費の10分の10又は84万5,000円のいずれか低い額とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める日までに、放課後児童クラブ学習支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することを決定したときは放課後児童クラブ学習支援補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知する。

2 市長は、補助金の交付を決定するに当たり、必要な条件を付することができる。

(事業の変更)

第7条 前条第1項の規定により交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付申請の内容に変更が生じた場合は、放課後児童クラブ学習支援補助金変更交付申請書(様式第5号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の額を変更することを決定したときは放課後児童クラブ学習支援補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により交付決定者に通知する。

(実績報告)

第8条 交付決定者は、事業が終了したときは、速やかに放課後児童クラブ学習支援補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第8号)

(2) 収支決算書(様式第9号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定及び交付)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査のうえ、補助金の額を確定し、放課後児童クラブ学習支援補助金額確定通知書(様式第10号)により交付決定者に通知する。

2 市長は、前項の通知を受けた者から放課後児童クラブ学習支援補助金交付請求書(様式第11号)により補助金の交付請求があったときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の概算払)

第10条 市長は、前条の規定にかかわらず、実施する事業を達成するために特に必要があると認めるときは、補助金の交付決定額の一部について概算払することができるものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの告示の規定に違反したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めるとき。

2 前項の規定は、第9条の規定により補助金の額が確定した後においても適用する。

(補助金の返還)

第12条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の返還を命ずるものとする。

(1) 前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金の交付が行われているとき。

(2) 第9条の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金の交付が行われているとき。

(補助金の経理)

第13条 交付決定者は、事業の収支を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、市長の求めに応じて提出できるようにしなければならない。

2 交付決定者は、前項の帳簿及び証拠書類を、補助金の交付に係る年度の終了の日から5年間保存しなければならない。

(立入検査等)

第14条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、交付決定者に対し報告させ、又は関係職員に帳簿、証拠書類その他の物件を検査させることができる。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、この告示の施行の日から起算して2年を経過した日に、その効力を失う。

別表(第4条関係)

(1) 食糧費

(2) 不動産の取得、造成、補修、改装等に関する経費

(3) 団体の経常的な運営に関する経費(事務所の光熱水費等)

(4) 領収書等により、支払ったことを明確に確認できない経費

(5) 備品購入費

(6) その他事業と直接関わりのない経費と認められるもの

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甲賀市放課後児童クラブ学習支援補助金交付要綱

令和4年3月25日 告示第30号

(令和4年4月1日施行)