○甲賀市認知症高齢者等個人賠償責任保険事業実施要綱
令和4年3月25日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この告示は、認知症である高齢者その他の認知機能が低下した状態にある者(以下「認知症高齢者等」という。)及びその家族が地域で安心して暮らし続けることができる環境の整備を図るため、認知症高齢者等に対する個人賠償責任保険事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「事業」とは、第4条に規定する要件を満たす認知症高齢者等を被保険者(以下「被保険者」という。)とする個人賠償責任保険契約を市と保険会社が締結し、市がその保険料を支払う事業をいう。
(補償の対象及び範囲)
第3条 事業による補償の対象は、被保険者が日常生活に起因する偶然の事故により、他人の身体又は財物に損害を与えたこと等により、被保険者及びその家族等が法律上の損害賠償責任を負った場合とする。
2 事業による補償の範囲は、市と保険会社との間で締結された個人賠償責任保険契約に適用される約款及び特約条項(以下「保険約款等」という。)で規定される範囲とする。
(利用対象者)
第4条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、甲賀市徘徊高齢者事前登録事業実施要領第3条第4項の徘徊高齢者事前登録台帳に登録されている者のうち、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている者であって、認知症高齢者等であるものとする。
(利用申請)
第5条 事業を利用しようとする者(対象者本人に代わって、対象者を在宅で介護する者、対象者の親族又は対象者の成年後見人、保佐人若しくは補助人が行う場合にあっては、これらの者を含む。以下「申請者等」という。)は、認知症高齢者等個人賠償責任保険事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(1) 申請した事項に変更が生じたとき。
(2) 被保険者が対象者としての要件を満たさなくなったとき。
(3) 被保険者が死亡したとき。
(4) 被保険者が事業の利用を辞退するとき。
(事故発生時の手続等)
第8条 申請者等は、事業による補償の対象となる事故が発生したときは、保険会社及び市に連絡の上、保険約款等の定めるところに従い、保険会社が定める手続きを行うものとする。
(その他)
第9条 事業の実施に当たっては、この告示に定めるもののほか、保険約款等で定めるところによる。
2 この告示及び保険約款等に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。