○甲賀市地域情報基盤のあり方審議会規則
令和4年3月28日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲賀市附属機関設置条例(平成25年甲賀市条例第35号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、甲賀市地域情報基盤のあり方審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、条例第2条第1項に規定する審議会の担任する事務について、調査及び審議し、その結果を市長に答申する。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、総合政策部情報政策課において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
付則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。