○令和5年度甲賀市子育て世帯への臨時特別給付金支給要綱

令和3年12月17日

告示第106号

(趣旨)

第1条 この告示は、食費等の物価高騰等に直面する子育て世帯の生活を支援する観点から実施する子育て世帯への臨時特別給付金(以下「子育て世帯臨時特別給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子育て世帯臨時特別給付金 食費等の物価高騰等に直面する子育て世帯を支援するため、市によって贈与される給付金をいう。

(2) 支給対象者 別表の第1で定める支給対象者をいう。

(3) 対象児童 別表の第2で定める子育て世帯臨時特別給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。

(4) 中学生支給対象者 中学生までの対象児童に係る支給対象者をいう。

(5) 一般支給対象者 中学生までの対象児童に係る支給対象者のうち、児童手当(児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に規定する児童手当をいう。以下同じ。)の受給記録等を基に、市が、子育て世帯臨時特別給付金の支給の申込みを行う者をいう。

(6) 高校生等支給対象者 支給対象者のうち、平成17年4月2日から平成20年4月1日までの間に生まれた児童(以下「高校生等」という。)の主たる生計維持者をいう。

(7) 新生児 令和5年6月1日から令和6年3月31日までの間に生まれた児童(令和5年5月に生まれた児童を含む。)をいう。なお、母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する出生後28日未満の乳児に限らない。

(8) 新生児支給対象者 対象児童である新生児に係る支給対象者をいう。

(子育て世帯臨時特別給付金の支給等)

第3条 市長は、支給対象者に対し、この告示の定めるところにより、子育て世帯臨時特別給付金を支給する。

2 前項の規定により支給対象者に対して支給する子育て世帯臨時特別給付金の金額は、対象児童1人につき1万円とする。

(一般支給対象者等に対する支給の申込み等)

第4条 市長は、一般支給対象者及び新生児支給対象者(以下「一般支給対象者等」という。)に対し、子育て世帯臨時特別給付金の支給の申込みを行う。

2 一般支給対象者等は、前項の申込みを受けたとき、支給を希望しない場合、子育て世帯臨時特別給付金受給拒否の届出書(様式第1号)により子育て世帯臨時特別給付金の受給の拒否を届け出ることができる。

3 市長は、市長が別に定める日までに前項の届出がないときは、速やかに支給の決定を行い、一般支給対象者等に対し、子育て世帯臨時特別給付金を支給する。

(一般支給対象者等に対する支給の方式)

第5条 一般支給対象者等に対する支給は、第1号に掲げる方式により行う。ただし、監護する児童が死亡したことにより、令和5年5月分の児童手当の支給を受けず、児童手当の支給に当たって指定していた口座を解約等しており、子育て世帯臨時特別給付金の支給に支障が生じるおそれがある場合は、第2号に掲げる支給方式により行い、一般支給対象者等が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合は、第3号に掲げる支給方式により行う。

(1) 児童手当口座振込方式 市が把握する児童手当振込時における指定口座に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 次のいずれかに該当する口座に振り込む方式

 前条第3項の支給の決定前までに、子育て世帯臨時特別給付金支給口座登録等の届出書(様式第2号)により届け出のされた指定口座

 第2条第6号の高校生等支給対象者のうち、中学生までの対象児童がおらず、児童手当振込時における指定口座が把握できない者が子育て世帯臨時特別給付金支給口座登録等の届出書(様式第2号)により指定した口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 前条第3項の支給の決定前までに、第1号の指定口座が解約等されており、かつ、子育て世帯臨時特別給付金支給口座登録等の届出書(様式第2号)により窓口での現金支給を希望するときに、市が窓口で現金を交付することにより支給する方式

(一般支給対象者等以外に係る申請受付開始日及び申請期限等)

第6条 中学生支給対象者、高校生等支給対象者及び新生児支給対象者のうち、申請が必要となる者(第4条に規定する支給の申し込みを行った者を除く。以下「申請を要する支給対象者」という。)に対して支給する子育て世帯臨時特別給付金に係る申請受付開始日は、中学生支給対象者、高校生等支給対象者及び新生児支給対象者ごとに(同日の場合も含む。)第4項各号に掲げる申請方式ごとに市長が別に定める日とする。

2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和6年3月31日までとする。ただし、申請を要する支給対象者のうち、令和6年3月に生まれた新生児を対象児童とする支給申請の申請期限は、令和6年4月15日までとする。

3 申請を要する支給対象者は、市長に対し、子育て世帯臨時特別給付金申請書兼請求書(様式第3号)を提出することにより申請を行う。

4 申請を要する支給対象者による申請及び市による支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合において、第3号に掲げる申請方式は、申請を要する支給対象者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送申請方式 申請を要する支給対象者が郵送により申請書を市に提出し、申請された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請を要する支給対象者が申請書を市の窓口に提出し、申請された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請を要する支給対象者が郵送又は市の窓口に申請書を提出し、市が窓口で現金を交付することにより支給する方式

5 市長は、前項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出又は提示させ当該申請を要する支給対象者の本人確認を行う。

(代理による申請)

第7条 代理により前条第3項の申請を行うことができる者は、当該申請を要する支給対象者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(申請を要する支給対象者に対する支給の決定)

第8条 市長は、第6条第3項の申請書を受理したときは、速やかに内容を確認のうえ支給を決定し、申請を要する支給対象者に対し、子育て世帯臨時特別給付金を支給する。

(子育て世帯臨時特別給付金の支給等に関する周知)

第9条 市長は、子育て世帯臨時特別給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第10条 前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、申請を要する支給対象者から第6条第2項の申請期限までに同条第3項の申請が行われなかった場合、当該申請を要する支給対象者が子育て世帯臨時特別給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第4条第3項の規定による支給決定を行った後、市が把握する児童手当振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に子育て世帯臨時特別給付金として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和6年3月31日までに指定口座への振込が口座解約、変更等によりできない場合は、本件契約は解除される。

3 市長が第8条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他申請を要する支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第11条 市長は、子育て世帯臨時特別給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により子育て世帯臨時特別給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った子育て世帯臨時特別給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 子育て世帯臨時特別給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、子育て世帯臨時特別給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年12月17日から施行する。

(令和4年告示第8号)

この告示は、令和4年2月18日から施行する。

(令和4年告示第97号)

この告示は、令和4年7月15日から施行し、令和4年度の事業から適用する。

(令和5年告示第89号)

この告示は、令和5年5月10日から施行する。

別表(第2条関係)

第1 支給対象者

1 対象児童に係る児童手当を受給している者又は対象児童を養育している者若しくはそれに準ずる者

2 1の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる場合について、それぞれ同表の右欄に掲げる者。ただし、既に1に規定する者(以下「受給者等」という。)に対して子育て世帯臨時特別給付金の支給が決定されている場合は、この限りでない。

① 令和5年5月31日(以下「基準日」という。)後に受給者等が死亡したとき。

左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の当該者に係る支給要件児童(法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。)に係る児童手当の支給を受ける者又は左欄に掲げる者の死亡した日以後に高校生等を養育する者その他これに準ずるものとして適当と認められる者

② 基準日後から子育て世帯臨時特別給付金の支給が決定されるまでの間に、受給者等に係る児童が中学校修了前の施設入所等児童(法第4条第1項第4号に規定する中学校修了前の施設入所等児童をいう。)若しくは里親等へ委託され又は障害児入所施設等へ入所若しくは入院している高校生等(以下「高校生等の施設入所等児童」という。)であることを受給者等に子育て世帯臨時特別給付金を支給する市が把握したとき。

左欄に掲げる中学校修了前の施設入所等児童又は高校生等の施設入所等児童が委託されている里親等若しくは左欄に掲げる中学校修了前の施設入所等児童又は高校生等の施設入所等児童が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等の設置者

③ 基準日後から子育て世帯臨時特別給付金の支給が決定されるまでの間に、受給者等からの暴力を理由に避難し、当該者と生計を別にしている当該者の配偶者(現に対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)がその避難先の市町村において、当該対象児童に係る法第7条第1項の規定による認定の請求をし、当該避難先の市町村による当該認定の請求に関する通知が受給者等に対して子育て世帯臨時特別給付金を支給する市町村に到達したとき又はこれに準ずる手続を行ったとき。

左欄に掲げる当該者の配偶者

第2 対象児童

1 支給対象者に支給される子育て世帯臨時特別給付金の対象児童は、令和5年4月30日(新生児にあっては、出生日)時点において本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者(当該日時点で本市に居住していない者のうち、法第7条の規定により甲賀市長の認定を受けている受給資格者に養育されている者を含む。)であって、次のいずれかに該当する者とする。

ア 支給対象者に支給される令和5年5月分の児童手当に係る児童

イ 支給対象者に養育される高校生等

ウ 里親等へ委託され又は障害児入所施設等へ入所若しくは入院している高校生等の施設入所等児童

エ 新生児

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(令和5年5月10日施行)