○甲賀市高齢者等自立支援短期入所事業実施要綱

令和3年11月9日

告示第101号

(目的)

第1条 この告示は、甲賀市高齢者等自立支援短期入所事業(以下「事業」という。)を実施することにより、高齢者等(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の4に規定する65歳以上の者をいう。以下同じ。)が自立した生活を送れるよう支援し、もって高齢者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、市とする。ただし、利用者の決定及び負担金の決定を除き、事業の一部を養護老人ホームに委託するものとする。

(実施施設)

第3条 事業は、短期入所事業を実施している養護老人ホームにおいて実施する。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 生活面、精神面及び環境面に不安があり、日常生活に支援が必要な高齢者等に対し、必要に応じ一定期間住居を提供すること。

(2) 虐待を受けた又は受ける可能性がある高齢者等に対し、一時的な保護のため一定期間住居を提供すること。

(利用対象者)

第5条 事業の利用の対象となる者は、本市に住所を有する高齢者等であって、家族、親族等の支援を受けることが困難な者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象としないこととする。

(1) 伝染性疾患を有する者

(2) その他市長が不適当と認めた者

(利用の申請及び決定等)

第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者等自立支援短期入所事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、必要な調査を行い、入所の可否を決定し、高齢者等自立支援短期入所事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により利用の決定をした場合、高齢者等自立支援短期入所事業利用依頼書(様式第3号)により、第2条ただし書の規定による委託を受けた養護老人ホーム(以下「受託施設」という。)の施設長に通知するものとする。

(利用期間)

第7条 利用期間は、原則として1回につき7日程度とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、必要最小限の範囲で利用期間を延長することができる。

(費用の負担)

第8条 第6条第2項の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用決定者」という。)は、利用料と食材費に相当する額との合計額(利用決定者が生活保護受給者に属する者である場合は、食材費に相当する額)を負担するものとする。

2 利用決定者は、前項の規定による費用を受託施設に直接支払うものとする。

3 利用料は、介護保険の対象サービスの利用料及び日常生活に要する費用の均衡を考慮しつつ、市長が別に定める。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年11月9日から施行する。

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甲賀市高齢者等自立支援短期入所事業実施要綱

令和3年11月9日 告示第101号

(令和3年11月9日施行)