○甲賀市医療・福祉人材求人活動支援事業補助金交付要綱
令和3年10月1日
告示第93号
(趣旨)
第1条 この告示は、医療・福祉人材の確保を図るため、求人活動を実施する市内の福祉事業所等(医療機関等、介護保険サービス事業所及び障害福祉サービス事業所をいう。以下同じ。)を運営する法人又は個人事業主(以下「法人等」という。)に対し、予算の範囲内において、医療・福祉人材求人活動支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関して甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「医療機関等」とは、次に掲げる機関をいう。
(1) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院
(2) 医療法第1条の5第2項に規定する診療所
(3) 医療法第2条第1項に規定する助産所
(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険薬局
2 この告示において「介護保険サービス事業所」とは、次に掲げる事業者がその事業を行う事業所をいう。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条(第6項を除く。)に規定するサービスを行う事業者
(2) 介護保険法第8条の2(第5項を除く。)に規定するサービスを行う事業者
(3) 介護保険法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業を行う事業者
3 この告示において「障害福祉サービス事業所」とは、次に掲げる事業者がその事業を行う事業所をいう。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。次号及び第3号において「障害者総合支援法」という。)第29条第2項に規定する指定障害福祉サービス事業者等
(2) 障害者総合支援法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者
(3) 障害者総合支援法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者
(5) 児童福祉法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者
(6) 滋賀型地域活動支援センター設置事業実施要綱に基づき滋賀型地域活動支援センターの運営を行っている事業者
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する法人等とする。ただし、国、地方公共団体、独立行政法人及び地方独立行政法人は除く。
(1) 令和3年度において、市内で福祉事業所等を運営していること。ただし、次に掲げる福祉事業所等を除く。
ア 前条第1項第2号に規定する診療所のうち、社会福祉施設内に設けられた診療所又は特定の職域の従業員の診療を目的とし事業所内に設けられた診療所
イ 前条第1項第3号に規定する助産所のうち、分娩を取り扱わない助産所
ウ 令和4年3月末日までに廃止又は休止の予定がある福祉事業所等
(2) 法人等の代表者、役員、その他当該法人等に実質的に関与している者が、甲賀市暴力団排除条例(平成23年甲賀市条例第36号)第2条に規定する暴力団、暴力団員その他これらに準ずる者として市長が認めるものでないこと。
2 前項の規定にかかわらず、市長が補助金の交付を受けることが適当でないと認める者については、補助金の交付をしない。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。ただし、補助対象経費のうち他の補助事業の対象となっている経費を除く。
(1) 法人等が求人活動のために作成するチラシ等の印刷製本費及び配布等に要した経費
(2) 法人等が求人活動のためチラシ等に情報を掲載した際の広告費及び配布等に要した経費
(3) 法人等が求人活動のためインターネット、SNS等を媒体とする広告に要した経費
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、1法人当たり補助対象経費の10分の10に相当する額又は10万円のいずれか低い額とする。
(交付申請等)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、医療・福祉人材求人活動支援事業補助金交付申請書兼実績報告書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、補助対象経費を支出した年度の3月31日までに市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費に係る領収書及び明細書の写し
(2) 作成又は掲載したチラシ等の原本又はインターネット、SNS等を媒体とする広告が確認できる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定及び額の確定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(補助金の支払)
第8条 市長は、前条に規定する交付決定及び額の確定(以下「交付決定等」という。)を行った場合は、交付決定等を受けた者(以下「補助決定者」という。)に対し、30日以内に補助金を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第9条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) その他市長が相当の事由があると認めたとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和3年10月1日から施行し、令和3年4月1日から適用する。