○甲賀市空き家に付随した農地に係る別段の面積取扱要綱

令和3年7月1日

農業委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市における遊休農地の解消並びに空き家の有効活用を通じた定住促進等を目的に、甲賀市空き家バンク制度に登録された空き家に付随した農地に係る農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)第3条の規定による権利の移転又は設定の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次に各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農地 法第2条第1項に規定する農地をいう。

(2) 遊休農地 法第32条第1項各号に掲げる農地をいう。

(3) 別段の面積 法第3条第2項第5号の規定により甲賀市農業委員会(以下「農業委員会」という。)が定めた面積をいう。

(4) 空き家 甲賀市空き家バンク実施要綱(平成28年甲賀市告示第12号。以下「空き家バンク実施要綱」という。)第3条第1項の空き家バンク登録物件台帳(以下「物件台帳」という。)に登録された物件をいう。

(5) 空き家付随農地 空き家に付随した農地のうち、1筆ごとに農業委員会が指定したものをいう。

(6) 空き家付随農地の権利取得予定者 空き家バンク実施要綱第9条第1項の規定により空き家バンク利用者登録台帳に登録された者であって、空き家とその空き家に付随した農地の権利取得を予定しているものをいう。

(7) 総会 農業委員会が開催する定例又は臨時の総会をいう。

(別段の面積)

第3条 空き家付随農地に指定する農地の別段の面積は0.01アールとする。

(指定要件)

第4条 空き家付随農地の指定を受けるときは、次に掲げる事項を全て満たさなければならない。

(1) 1筆を単位とし、指定する時点で遊休農地又は現所有者による耕作及び保全管理の見込がない農地であること。

(2) 空き家及び空き家に付随した農地の所有者が同一であること。ただし、農業委員会が認めた場合はこの限りではない。

(3) 空き家及び空き家付随農地にかかる移転又は設定をする権利の種別は原則同一であること。

(4) 空き家付随農地の権利取得予定者が、当該農地を適正に耕作できるものであること。

(5) 賃借権、地上権等が設定されていない農地であること。

(6) 地域や担い手の農地利用の阻害とならない農地であること。

(申請)

第5条 空き家付随農地として指定を受けようとする者は、甲賀市空き家付随農地指定申請書(様式第1号)を農業委員会に提出しなければならない。

(指定)

第6条 農業委員会は、前条の申請があったときは、甲賀市空き家付随農地指定申請調査書(様式第2号)で調査等を行い、総会の決定を経たうえで指定する。

(権利の移転又は設定)

第7条 空き家付随農地の権利の移転又は設定の申請をする者は、法第3条の規定により農業委員会の許可を受けるために必要な書類のほか、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 空き家に係る売買契約書又は貸借契約書の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、農業委員会が必要と認めるもの

(指定解除)

第8条 農業委員会は、空き家付随農地について次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、総会の決定を経たうえで、空き家付随農地の指定を解除するものとする。

(1) 空き家付随農地の権利の移転又は設定があったとき。

(2) 甲賀市空き家付随農地指定解除申出書(様式第3号)により指定解除の申し出があったとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、空き家付随農地として指定していることが不適当であるとき。

(告示)

第9条 農業委員会は、空き家付随農地を指定し、又は指定を解除したときは、速やかに告示し周知するものとする。

2 前項の場合において、指定又は指定解除の日は、総会で決定した日とする。

(調査及び指導)

第10条 農業委員会は、空き家付随農地として権利の移転又は設定をした農地の利用状況について、調査を行うことができる。

2 農業委員会は、前項の農地を適正に耕作していないと認めるときは、指導を行うものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は農業委員会が別に定める。

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

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甲賀市空き家に付随した農地に係る別段の面積取扱要綱

令和3年7月1日 農業委員会告示第3号

(令和3年7月1日施行)