○甲賀市感震ブレーカー設置促進事業補助金交付要綱

令和3年9月1日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この告示は、大規模地震時における電気に起因する住宅からの出火による被害から高齢者、障がい者等の生命及び財産を守り、安心して生活できる環境を維持するため、感震ブレーカーを新たに購入し、その居住する住宅に設置した者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「感震ブレーカー」とは、分電盤に内蔵されたセンサーによって揺れを感知し、ブレーカーを落として電力供給を遮断する分電盤タイプで一般社団法人日本配線システム工業会の感震機能付住宅用分電盤規格(JWDS0007付2)に定める構造及び機能を有するもの又は地震によりおもりが落下したり、振り子が作動したりすることで、重力やバネの力でブレーカーを落として電力供給を遮断する簡易タイプの2種類をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、感震ブレーカーを新たに購入し、その居住する住宅に設置した者であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 市内に居住しており、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 次のいずれかに該当すること。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

 満65歳以上の者のみの世帯

 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護認定において、要介護状態区分が要介護2以上と認定される者がいる世帯

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、障害の程度が1級又は2級に該当する者がいる世帯

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定され療育手帳の交付を受け、障害の程度がA1又はA2に該当する者がいる世帯

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、障害の程度が1級に該当する者がいる世帯

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者の住居に取り付ける感震ブレーカーの購入及び当該住居に対する取付けとする。ただし、補助対象者の住居を新築する際に取り付けるものを除く。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象事業に要する経費に2分の1を乗じて得た額(当該金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、2万円を上限とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第3条の補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、補助対象事業の完了した日から起算して1月を越えない日又は補助対象事業を実施した日の属する年度の3月末のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。この場合において、申請者が自己又は同居の者以外が所有する住宅に居住しているときは、当該住宅の所有者又は管理者の承諾を得なければならない。

(1) 感震ブレーカー設置補助金事業実績調書(別記様式)

(2) 第3条に規定する要件を満たすことが確認できるものの写し(健康保険証、交付されている手帳等の写し)

(3) 補助対象事業に係る費用の明細が分かる領収書及び明細書

(4) 設置した感震ブレーカーの仕様が分かる書類(カタログ等)

(5) 取り付けた感震ブレーカーの写真

(6) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請は、1世帯につき1回を限度とする。

(実績報告)

第7条 前条の規定による交付申請をもって、規則第12条の補助事業等実績報告書の提出に代えるものとする。

(補助金に係る帳簿等の保存)

第8条 補助金の交付を受けた者は、補助対象事業に係る帳簿及び書類を整理し、補助対象事業完了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

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甲賀市感震ブレーカー設置促進事業補助金交付要綱

令和3年9月1日 告示第86号

(令和3年9月1日施行)