○甲賀市道の駅あいの土山運営事業者組織強化事業補助金交付要綱

令和3年8月20日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この告示は、観光情報の発信機能を有する道の駅あいの土山を運営する事業者の基盤強化を図るため、予算の範囲内で道の駅あいの土山運営事業者組織強化事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、道の駅あいの土山を運営する事業者とする。

(補助対象経費等)

第3条 補助対象経費、補助率及び補助金額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助対象経費 補助対象者の組織強化及び社員スキルの向上に係る経費

(2) 補助率及び補助金額 補助対象経費の10分の10

(交付申請)

第4条 規則第3条第1項に規定する補助金等交付申請書の添付書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 組織強化事業計画書

(2) 組織強化事業収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条に規定する補助金等交付申請書を適当と認めたときは、速やかに補助金の交付決定を行うとともに、道の駅あいの土山運営事業者組織強化事業補助金交付決定通知書(様式第1号)により、補助金の申請をした者に通知するものとする。

(補助金の概算払)

第6条 市長は、前条の規定により交付の決定をした補助金について、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払により交付することができる。

2 前項の規定により補助金の概算払を受けようとする者は、規則第15条第1項に規定する補助金等交付請求書(概算払)を市長に提出しなければならない。

(補助事業の変更等)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ道の駅あいの土山運営事業者組織強化事業補助金に係る補助事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助対象経費の額又は補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)しようとするとき。

(2) 補助事業の一部若しくは全部を中止し、又は廃止しようとするとき。

(実績報告書)

第8条 規則第12条に規定する補助事業等実績報告書の添付書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 組織強化事業実績書

(2) 組織強化事業収支精算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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甲賀市道の駅あいの土山運営事業者組織強化事業補助金交付要綱

令和3年8月20日 告示第80号

(令和3年8月20日施行)