○甲賀市市民栄誉賞規則

令和3年7月30日

規則第38号

(目的)

第1条 この規則は、市民又は市に縁故の深い者で、文化、学術、芸術、スポーツ等の分野において極めて優れた成績を挙げたことにより、市民に明るい希望を与えたものについて、甲賀市市民栄誉賞(以下「市民栄誉賞」という。)を贈り、その栄誉をたたえることを目的とする。

(受賞者の決定)

第2条 市長は、市民栄誉賞の受賞者を決定しようとするときは、甲賀市表彰規則(平成21年甲賀市規則第34号)第13条に規定する表彰審議会(以下「表彰審議会」という。)に諮らなければならない。

(表彰の方法)

第3条 市民栄誉賞の表彰は、個人表彰又は団体表彰とし、表彰状及び記念品等を授与して行う。

(表彰の時期)

第4条 市民栄誉賞の表彰は、甲賀市表彰式にて行う。ただし、必要に応じ随時行うことができる。

(功績の公表)

第5条 市長は、市民栄誉賞を授与したときは、その氏名又は名称及び功績を、市民栄誉賞台帳に登録し、市の広報紙等によって公表する。

(称号の取消し)

第6条 市長は、市民栄誉賞を授与された者が本人の責に帰すべき行為により、著しくその名誉を失墜したと認めるときは、表彰審議会に諮った上で、当該市民栄誉賞の表彰を取り消すことができる。

(庶務)

第7条 市民栄誉賞に関する庶務は、表彰及び褒賞に関する事務を所管する課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、市民栄誉賞の授与に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

甲賀市市民栄誉賞規則

令和3年7月30日 規則第38号

(令和3年7月30日施行)

体系情報
第1編 規/第4章
沿革情報
令和3年7月30日 規則第38号