○甲賀市市民栄誉賞規則
令和3年7月30日
規則第38号
(目的)
第1条 この規則は、市民又は市に縁故の深い者で、文化、学術、芸術、スポーツ等の分野において極めて優れた成績を挙げたことにより、市民に明るい希望を与えたものについて、甲賀市市民栄誉賞(以下「市民栄誉賞」という。)を贈り、その栄誉をたたえることを目的とする。
(受賞者の決定)
第2条 市長は、市民栄誉賞の受賞者を決定しようとするときは、甲賀市表彰規則(平成21年甲賀市規則第34号)第13条に規定する表彰審議会(以下「表彰審議会」という。)に諮らなければならない。
(表彰の方法)
第3条 市民栄誉賞の表彰は、個人表彰又は団体表彰とし、表彰状及び記念品等を授与して行う。
(表彰の時期)
第4条 市民栄誉賞の表彰は、甲賀市表彰式にて行う。ただし、必要に応じ随時行うことができる。
(功績の公表)
第5条 市長は、市民栄誉賞を授与したときは、その氏名又は名称及び功績を、市民栄誉賞台帳に登録し、市の広報紙等によって公表する。
(称号の取消し)
第6条 市長は、市民栄誉賞を授与された者が本人の責に帰すべき行為により、著しくその名誉を失墜したと認めるときは、表彰審議会に諮った上で、当該市民栄誉賞の表彰を取り消すことができる。
(庶務)
第7条 市民栄誉賞に関する庶務は、表彰及び褒賞に関する事務を所管する課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、市民栄誉賞の授与に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。