○甲賀市家庭的保育事業所等運営補助金交付要綱

令和3年7月5日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉の増進に資するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業又は同条第10項に規定する小規模保育事業(以下「家庭的保育事業等」という。)を実施する者に対し、予算の範囲内で甲賀市家庭的保育事業所等運営補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関して甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、市内において家庭的保育事業等を実施する者とする。

(補助対象事業等)

第3条 補助対象事業、補助の要件、補助基準額、補助対象経費及び補助率は、別表で定めるところによる。

2 補助金の額は、補助対象事業毎に補助基準額と補助対象経費とを比較していずれか低い額(年度途中入園予定児童受入事業にあっては、補助基準額)に補助率を乗じた額とする。

3 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。ただし、延長保育事業、年度途中入園予定児童受入事業及び使用済みおむつ自園処分推進事業は、この限りでない。

(交付申請書)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、家庭的保育事業所等運営補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 家庭的保育事業所等運営補助金所要額明細書

(2) 家庭的保育事業所等運営補助金事業計画書

(3) 収支予算書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、家庭的保育事業所等運営補助金(交付・不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

(補助対象事業等の内容の変更等の承認申請書)

第6条 前条の規定により交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、交付決定を受けた申請の内容を変更しようとするときは、家庭的保育事業所等運営補助金変更・中止承認申請書(様式第3号)第4条各号に規定する書類のうち、当該変更に係る書類を添付して提出し、市長の承認を受けなければならない。

2 前条の規定は、前項の変更をした場合について準用する。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、当該事業の完了の日から起算して1月以内又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに家庭的保育事業所等運営補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 家庭的保育事業所等運営補助金所要額明細書

(2) 家庭的保育事業所等運営補助金事業実績報告書

(3) 収支決算書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第8条 市長は、前条の実績報告を受けたときは、補助金の額を確定し、家庭的保育事業所等運営補助金確定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知しなければならない。

2 前項の通知を受けた補助事業者は、家庭的保育事業所等運営補助金交付請求書(様式第6号)により市長に補助金の交付請求をするものとする。

(概算払)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、概算払いにより補助金を交付することができる。

(交付決定の取消し)

第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容又はこの告示の規定に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

2 前項の規定は、第8条の規定により補助金の額が確定した後においても適用する。

(補助金の返還)

第11条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の返還を命ずるものとする。

(1) 前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金の交付が行われているとき。

(2) 第8条の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金の交付が行われているとき。

(帳簿の備付け)

第12条 補助金の交付を受けた者は、当該補助対象事業の完了後5年間、当該補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え付け、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年告示第116号)

この告示は、告示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年告示第74号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象事業名

補助の要件

補助基準額

補助対象経費

補助率

延長保育事業

延長保育事業実施要綱(雇児発0717第10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「延長保育事業の実施について」別紙)の適用を受ける延長保育事業を実施すること。

子ども・子育て支援交付金交付要綱に定める補助基準額

子ども・子育て支援交付金交付要綱に定める経費

10/10

保育所等における事故防止推進事業

保育環境改善等実施要綱(平成29年3月31日付け雇児発0331第30号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「認可保育所等設置支援事業の実施について」別添5)の適用を受ける安全対策事業(睡眠中の事故防止対策に必要な機器の購入に限る。)を実施すること。

保育対策総合支援事業費補助金交付要綱に定める補助基準額

保育対策総合支援事業費補助金交付要綱に定める経費

3/4

ICT化推進事業

保育士等の負担軽減を図るため、次に掲げる全ての機能を有するシステムを導入すること。

(1) 保育に関する計画及び記録に関する機能

(2) 園児の登園及び降園の管理に関する機能

(3) 保護者との連絡に関する機能

1,000,000円

家庭的保育事業所等におけるICT化推進事業を実施するために必要なシステムの導入費用、リース料、工事費、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料並びに備品購入費

3/4

年度途中入園予定児童受入事業

年度途中入園予定児童を受け入れること。ただし、当該年度途中入園予定児童が入園した場合においても留意事項通知において充足すべき職員数を配置していること。

特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49条)において適用される保育標準時間認定の基本分単価(処遇改善加算Ⅰを除く。)に、年度途中入園予定児童数を乗じて得た額の合計額


1/2

使用済みおむつ自園処分推進事業

自園において使用済みおむつの処分を行い、その処分に要する費用を保護者から徴収しないこと。

(1) 各月初日の園児数×500円

(2) 使用済みおむつ保管用ごみ箱購入支援費 200,000円

(1) 使用済みおむつの処分に要する経費

(2) 使用済みおむつ保管用ごみ箱の設置に要する費用(設置に必要な環境整備費用を含む。)

10/10

性被害防止対策に係る設備等支援事業

保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業実施要綱(令和6年1月25日付けこ成総第3号・こ支総第8号こども家庭庁成育局長、支援局長連名通知「保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業の実施について」別紙)に規定する事業を実施すること。

1箇所当たり 年額 100,000円

事業実施に必要な需用費(燃料費、印刷製本費、光熱水費及び修繕料)、役務費(通信運搬費及び手数料)、委託料及び備品購入費

3/4

備考

1 「年度途中入園予定児童」とは、当該年度の4月1日時点において、当該年度内に入園する月(以下「入園予定月」という。)が確定している児童であって、入園予定月の前月までの期間にある児童をいう。

2 「留意事項通知」とは、特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について(平成28年8月23日付け府子本第571号・28文科初第727号・雇児発0823第1号)をいう。

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甲賀市家庭的保育事業所等運営補助金交付要綱

令和3年7月5日 告示第75号

(令和6年4月1日施行)