○甲賀市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給要綱
令和3年6月29日
告示第71号
(趣旨)
第1条 この告示は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給要領(令和5年4月10日付こ支家第14号こども家庭庁支援局長通知(別紙))に基づき支給する低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)(以下「給付金(ひとり親世帯以外の世帯分)」という。)の支給手続に関し、必要な事項を定める。
(支給要件)
第2条 市長は、給付金(ひとり親世帯以外の世帯分)を次の各号のいずれかに該当する者(以下「支給対象者」という。)に対して支給する。
(1) 甲賀市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給要綱の一部を改正する要綱(令和5年甲賀市告示第87号)による改正前の甲賀市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給要綱(以下「令和4年度給付金支給要綱」という。)に基づき、令和4年度に支給された給付金(以下単に「令和4年度給付金」という。)の支給対象者である者(以下「令和4年度給付金支給対象者」という。)
(2) 前号に掲げる者以外の者で、次条第2項から第5項までに規定する対象児童(給付金(ひとり親世帯以外の世帯分)の支給額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)を養育する者であって、食費等の物価高騰の影響を受けて、令和5年1月以降の家計が急変し、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の市町村民税均等割(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)が課されていないもの又は市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者と同様の事情にあると認められるもの(当該者の1年間の収入見込額(令和5年1月から令和6年2月までの任意の1月の収入に12を乗じて得た額をいう。)又は1年間の所得見込額(当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である者をいう。)
令和4年度給付金を受給した者(以下「令和4年度給付金受給者」という。)のうち、令和4年度給付金支給要綱第2条に規定する児童手当等受給・非課税者(以下「児童手当等受給・非課税者」という。) | 令和4年4月1日以後に死亡した場合 |
令和4年度給付金受給者のうち、令和4年度給付金支給要綱第2条に規定する新規児童手当等受給・非課税者 | 支給要件に該当することが確認された日の翌日以後に死亡した場合 |
その他の支給対象者 | 申請後これに対する支給が行われるまでの間に死亡した場合 |
(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者
(2) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者
(3) 法人
(給付金(ひとり親世帯以外の世帯分)の支給額等)
第3条 給付金(ひとり親世帯以外の世帯分)の支給額は、支給対象者が養育する対象児童1人につき、5万円とする。
(1) 令和4年度給付金の支給額の算定の基礎となっている者 平成16年4月2日(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3で定める程度の障害の状態にあり、認定を受けた特別児童扶養手当の支給額の算定の基礎となっている者にあっては、平成14年4月2日)
(2) 前号に掲げる者以外の者 平成17年4月2日(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3で定める程度の障害の状態にあり、認定を受けた特別児童扶養手当の支給額の算定の基礎となっている者にあっては、平成15年4月2日)
3 甲賀市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給要綱(令和3年甲賀市告示第58号)に基づき既に支給決定されている低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)又は給付金(ひとり親世帯以外の世帯分)の算定の基礎とされた児童は、対象児童から除く。
4 児童が異なる児童手当等受給・非課税者に養育されている場合、当該児童は、児童手当受給者に係る対象児童とし、特別児童扶養手当受給者に係る対象児童から除く。
5 児童が異なる新規児童手当等受給・非課税者に養育されている場合、当該児童は、新規児童手当受給者に係る対象児童とし、新規特別児童扶養手当受給者に係る対象児童から除く。
令和4年度給付金支給対象者 | 令和4年度給付金に係る支給事務(令和4年度給付金支給要綱第5条第1項に規定する受給拒否の届出書の受理を含む。)を行った場合 |
その他の支給対象者 | 申請時点で本市に居住する場合 |
(申請不要の支給の方式)
第5条 市長は、令和4年度給付金支給対象者(令和4年度給付金支給要綱第5条第1項に規定する受給拒否の届出書の届出があった者を含む。)に対し、給付金(ひとり親世帯以外の世帯分)の支給の申込みを行う。支給対象者は、支給を希望しない場合、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の世帯分)受給拒否の届出書(様式第1号)により給付金(ひとり親世帯以外の世帯分)の受給の拒否を届け出ることができる。
(1) 令和4年度給付金支給口座振込方式 令和4年度給付金振込時に指定していた児童手当又は特別児童扶養手当の支給口座に振り込む方式
(2) 指定口座振込方式 別に市長が定める日までに、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の世帯分)支給口座登録等の届出書(様式第2号)により届け出のあった指定口座に振り込む方式
(3) 窓口交付方式 前2号に掲げる指定口座への振込みによる支給が困難である場合に、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
(申請による支給に係る申請受付開始日及び申請期限)
第6条 申請による給付金(ひとり親世帯以外の世帯分)の支給に係る市の申請受付開始日は、次条第2項各号に規定する申請方式ごとに市長が別に定める日とする。
2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和6年2月29日までとする。ただし、令和6年3月分の児童手当又は特別児童扶養手当の認定又は額の改定の認定の請求をした者等への支給の申請については、令和6年3月15日までとする。
(申請による支給の方式)
第7条 申請により給付金(ひとり親世帯以外の世帯分)の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の世帯分)申請書(請求書)(様式第3号。以下「給付金(ひとり親世帯以外の世帯分)申請書」という。)により申請を行う。
(1) 郵送申請口座振込方式 申請者が給付金(ひとり親世帯以外の世帯分)申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請口座振込方式 申請者が給付金(ひとり親世帯以外の世帯分)申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口交付方式 申請者が給付金(ひとり親世帯以外の世帯分)申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
4 市長は、第1項の規定による申請の際、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。
(代理による申請)
第8条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。
(申請者に対する支給の決定)
第9条 市長は、給付金(ひとり親世帯以外の世帯分)申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請者に対し、第7条第2項各号に規定する方式により給付金(ひとり親世帯以外の世帯分)を支給する。
(給付金(ひとり親世帯以外の世帯分)の支給等に関する周知)
第10条 市長は、給付金(ひとり親世帯以外の世帯分)の支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 市長が、市が把握する児童手当又は特別児童扶養手当の振込時における指定口座(市長が別に定める日までに指定口座の変更を届け出ている場合にあっては、当該届出をした指定口座とする。)に給付金(ひとり親世帯以外の世帯分)の支給として振込みを行う手続を行ったにもかかわらず、当該指定口座への振込みが口座解約、変更等の事由により令和6年3月31日までに完了できない場合は、本件契約は解除される。
3 市長が第9条の規定による支給決定を行った後、給付金(ひとり親世帯以外の世帯分)申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、当該給付金(ひとり親世帯以外の世帯分)申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により令和6年3月31日までに支給が完了できない場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 市長は、給付金(ひとり親世帯以外の世帯分)の支給後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合、給付金(ひとり親世帯以外の世帯分)の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金(ひとり親世帯以外の世帯分)の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 給付金(ひとり親世帯以外の世帯分)の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、給付金(ひとり親世帯以外の世帯分)の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和3年6月29日から施行する。
付則(令和4年告示第81号)
この告示は、令和4年6月7日から施行する。
付則(令和5年告示第87号)
この告示は、令和5年5月10日から施行する。